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No.2
- 回答日時:
結論から先に言いますと、ただ単に「就労した」「厚生年金保険の被保険者になった(社会保険に加入した)」ということだけで更新時に障害年金の級落ちや支給停止につながってしまう、ということはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━
国の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」により精神の障害に係る障害年金の認定を行なう際は、国の「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で示される「障害等級の目安」を参考にしながら、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」でのさまざまな要素を考慮します。
その上で、日本年金機構の障害認定診査医員(認定医」)が、専門的な判断に基づき、総合的な判定(総合評価)を行ないます。
この総合評価では、目安とされた等級に妥当性があるか否かが確認されるとともに、これだけではとらえきれない「障害ごとの特性に応じてさらに考慮すべき要素」を、診断書の記載内容から詳しく診査します。
つまり、ガイドラインによる目安と、診断書の記載内容とを突き合わせて、障害認定基準に基づいた最終的な等級判定が行なわれます。
━━━━━━━━━━━━━━━
<総合評価の際に考慮すべき要素の例>
1.
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
2.
援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
3.
相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
4.
就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
5.
一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
6.
安定した就労ができているか考慮する。
1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
7.
精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を、考慮する。
8.
仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
━━━━━━━━━━━━━━━
以上のような方針があるため、最初に記したように、就労したり社会保険に入っただけで機械的に級落ちや支給停止にしてしまう、ということはありません。
(社会保険に入らない働き方であっても、それは同じです。)
ただし、更新の際の診断書(障害状態確認届)で「就労や日常生活における困難度」が詳細かつ正確に記されていないと、障害軽減だと見なされて、級落ちや支給停止に至りかねません。
そのため、医師に「就労や日常生活における困難度」をしっかり伝えられるよう、日ごろから、以下のようなことに十分に気をつけながら、医師との間に良好なコミュニケーションを築いて下さい。
1.職務の具体的な種類や内容をしっかりと医師に伝えること
2.遅刻や欠勤の状態をしっかりと医師に伝えること
3.職場で障害に応じた特別な配慮や援助を受けるのならば、その具体的な中身をしっかりと医師に伝えること
4.ほかの社員・職員との間のコミュニケーションがむずかしかったり、孤立してしまったり、トラブルが生じたりしたときは、具体的な内容を正確に医師に伝えること
━━━━━━━━━━━━━━━
その他、下記のURL(その他参考)をしっかりとごらん下さい。
特に、添付した図(マトリックスといいます)は、診断書の項目との間で密接に絡んでいるため、URLで示される診断書の様式(更新用診断書[障害状態確認届といいます]では一部項目に違いがあるものの、内容としては同じです)や、診断書記載要領(医師からどのように記してもらうべきか、非常に参考になります)に目を通しておくと良いと思います。
<その他参考>
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の策定及び実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

この回答へのお礼
お礼日時:2022/04/20 18:27
回答ありがとうございます
診断書にa型での配慮やサポートなどをきちんと反映してもらう必要があるのですね
即座に支給停止になると決まるわけではないんですね
少し安心しました
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