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給与明細に関して質問させてください。
現在完全在宅で、交通費は支給されておりません。

①4月分の給与明細を確認したところ、交通費として3万円が給与より引かれていた
(お知らせ等はきていませんでした)

②人事部へメールで問い合わせたところ、
2021年10月に過払いした交通費分を2022年4月分給与から引いたとのこと

③2021年10月分の給与明細を確認したが
過払いの形跡はないため再度メールにて問い合わせる


10日程経ちましたが未だに返信は来ておりません。
質問したい内容は2点で、

半年前に過払いをしたという給与を
本人へ連絡なく天引きを行う行為は正当なのでしょうか?
また、問い合わせから10日程経っておりますが確認には時間がかかるものなのでしょうか?

文章に不備がありましたら申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただきありがとうございます。
    補足致しますと、2021年の1月より完全在宅勤務中で
    それ以降交通費の支給は0で、
    給与明細書にも交通費の欄には記載がされておらず
    支給0から、マイナス3万円引かれているという状況です。
    2021年10月ですと、先払い6ヶ月分にも該当しなさそうです…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/20 16:03

A 回答 (3件)

例え過払いだとしても、当人の承諾なしに天引きするのは違法行為です(労基法24条)


天引きできるのは税金と社会保険料、労使協定のある積立金などだけです。
過払い金は民法703条によって返還義務がありますが、一方的な賃金天引きを合法化するものでもなければ、実際に過払い金があった場合のみです。
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この回答へのお礼

詳細に教えていただきありがとうございます。
知りたかった内容を詳細に教えていただいたのでベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2022/04/21 17:31

それは、過払いというか、先払いしていた交通費を過払いと言っている(表現している)だけではないですか?




>本人へ連絡なく天引きを行う行為は正当なのでしょうか?


天引きという表現をすると違法に聞こえますが、単に多く支払ってしまった費用を訂正すること自体は違法でも何でもありません。

その内容に納得がいかなければ、あるいは意味が変わらなければ担当部署に確認すれば良いだけです。


>また、問い合わせから10日程経っておりますが確認には時間がかかるものなのでしょうか?


その問合せの内容次第ではないですか。
違法だとか、なんとかを書き連ねて問い合わせたならば、法務がわかる人間(又は顧問先)などに確認している可能性があり、その場合には時間がかかるかもしれませんね。

参考まで
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交通費は、一般的には給与外支給です。


交通費支給は、一般的には6か月分の先払いです。
過払いとは、それが多すぎた、と言う事です。
その期間が、通常の金額では多すぎた、と言う事なのでしょう。

> 確認には時間がかかるものなのでしょうか?
即答が無いという事は、言い訳を思案中、と言う事です。
この回答への補足あり
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