
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
すみません。
一部間違いがあったので、訂正、補足します。
~~~~~~~~~~
扶養控除の申告条件としては、
16歳以上の家族で、
×所得38万(給与収入103万)以下が
〇所得48万(給与収入103万)以下が
条件となります。
~~~~~~~~~~
収入条件は、
年金や自営業での雑所得、事業所得と
いったものでも変わってくるのでご留意下さい。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
年末調整は、その時期(翌年1月まで)の
期限となっているので、できません。
その場合は、税務署に確定申告をして
所得税、住民税の還付を受けることになります。
確定申告は、自宅で下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
パソコンの画面上から入力して作成するのが楽です。
まず、画面から、勤務先でもらった
『令和3年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払元の名称、住所
といった情報を転記入力します。
それに扶養している家族(配偶者やお子さん)を
加えるなら、所得控除の項目で、
『扶養控除』を選択し、扶養家族の
氏名、生年月日、マイナンバー等を入力し、
扶養控除の申告をします。
扶養控除の申告条件としては、
16歳以上の家族で、
所得38万(給与収入103万)以下が
条件となります。
あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。
マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。
パソコンにマイナンバーカードを使える
リーダー等の環境がないなら、
確定申告書を印刷して、税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の身分証を
職員に見せてください。
印刷の場合、
⑪令和3年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
あれば、それだけで済みます。
税務署に持参してチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。
※おととし4月から源泉徴収票や証明書は
提出しなくてよくなっています。
操作等がどうしても分からないというなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所でもあります。
後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税が還付金として
振り込まれます。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
既に有効な回答[2~4]がありますが、念のために。
結論
行うのは「所得税の確定申告」であり、質主様の住所地を管轄する税務署(及び市役所ですが、税務署用と市役所用は1セットになっている)に対して行います。
用紙
入手方法は次のようになります
1 税務署にありますので、出向くことができるのであれば、総合受付窓口の職員に申し出て、必要な用紙をすべて用意してもらうと良いです。
2 ↓のサイトを利用して確定申告書を作成することができます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
・url先をクリック
・「作成開始」ボタンをクリック
・4つある提出方法の中からどれかを選んでクリック
[私は、『印刷して提出』を選択している]
・画面上の説明を読み「利用規定に同意して次へ」をクリック
・「過去の年分の・・・」をクリック
・あとは画面に従って必要事項を入力
・今回は『確定申告を忘れた時』というよりは『還付請求をする時』に該当するので延滞税はつかないハズ[税務関係の資格を持たないので、言い切ると法律に触れるらしい]。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
因みに『更生』や『修正』は、既に行った確定申告書の内容を変更する行為を指す。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・源泉徴収票の添付は2019年から不要となりましたが、記入するうえでは必要
・どうでもいいことですが、「年末調整」と「年末調整の間違いの訂正(再年調と呼びます)」という行為は会社のみが行える。
だが、再年調を行うことができるのは、『当該年の翌年1月末まで』と期限が決まっている。
No.4
- 回答日時:
間違ってた。
「更正の請求」ではなく「確定申告(還付申告)」が正しいです。
確定申告書の用紙は税務署でもらえます。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
なお、確定申告書を提出するとき、「給与所得の源泉徴収票」を添付する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
会社は今さら、一昨年の年末調整の誤りを訂正したり年末調整をやり直したり、はできないので、授業員自身が税務署へ「更正の請求」書を提出することになります。
そうすれば所得税が(住民税も)返ってきますよ。No.1
- 回答日時:
過去の年末調整をやり直す方法はありません。
あなた自身が一昨年の確定申告を行うしかありません。
必要なのは一昨年の給与の源泉徴収票が必要です。
確定申告書はネットで作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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