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事故で仮病を装って言いがかりを付け相手から治療費や慰謝料,賠償金を騙し取れば詐欺罪ですが。似た手口で労災保険やら医療保険など国や会社からも騙し取る保険金詐欺:俗にいう当たり屋紛い:と低質詐欺はどっちが刑事罰的悪質なんですか?

A 回答 (2件)

どっちもどっち、似たようなもののような感じがしますが。


しょせん、【詐欺罪】は【詐欺罪】(刑法第246条)。

まあ、しいて申し上げれば、
【公的機関や保険会社等から搾取した方、被害金額が大きい方が悪質性が高い】とは言えますが。

なお、逮捕・起訴後、被害者に対し被害金額を返済できなければ、通常、初犯だろうが、どうせ執行猶予がつくことがないんだしさ。

なので、個人的には、詐欺罪の内容に係る悪質性について論ずることは、あまり意味がないように感じます。

●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2022/04/23 21:08

一般論として言えば、個人の法益に対する


犯罪よりも、そうした公機関の法益に対する
犯罪の方が、違法性が強い、とされています。

国家的法益>社会的法益>個人的法益

というのが、一般です。
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