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No.8
- 回答日時:
No7さんが言われる通り執行を取り消すには請求意義(執行異議)と執行抗告があります。
手続き的に違法であることが認められた場合、執行を禁止することができます。
「請求異議の訴え」は執行の基本となる請求権そのものについて争います。
「執行抗告」は執行力そのものの存在を争います。
実際に養育費を支払っているのに強制執行された男性が執行抗告で執行を禁止したという例もありますので、どちらかをあなたが弁護士に依頼すれば勝訴はすると思います。ただ、あまりお金にならないので引き受けてくれる弁護士がいるかどうかですね。
逆にあなたが違法な強制執行を受けたということで、あなたが相手方に慰謝料請求もできると思いますので、それで弁護士が動いてくれるかもしれません。
裁判は自分でやるのはしんどいです。私は今、損害賠償請求を本人訴訟でやっていますが、髪や体毛が抜けました。あなたもそれぐらいのことを弁護士に言って損害賠償請求をしてはどうでしょうか。
弁護士会で30分5000円で法律相談をしていますが、事件を引き受けてくれた場合は報酬と相殺されます。
また、対抗手段として退職する債務者がいます。退職すると、以後、差押さえの効力はなくなります。退職しないと、差押さえの効力は続きます。
あなたの場合は違法に差し押さえられているわけですから、自信を持ってください。これを乗り越えたらきっと違うあなたになっていると思いますよ。
No.7
- 回答日時:
裁判所に電話したら,裁判を起こすしかないと言われたというのは,答えとしては正しいです。
相手が債務名義(強制執行の基になる文書)を持っているということは,それほどに強い効力があるということです。
これは,他方では,合理的な人間であれば,支払があるにもかかわらず強制執行をするということはしないという,当然の前提をいっているに過ぎないとも言えます。
なお,それに加えて,養育費の強制執行は,過去の未払分に加えて,将来の分,すなわち,養育費の支払いが終わるまでの分についても強制執行ができるとされており,非常に強力なものとされています。
いずれにしても,強制執行を止めるには,裁判所から言われたとおり,直ちに「請求異議の訴え」という訴訟を起こす必要があります。そして,その訴状の提出とともに,「強制執行停止の申立て」をします。この時に,強制執行の対象となっている債務を支払ったという証拠を一緒に提出します。
訴訟を担当する裁判所が,その証拠を見て,訴訟に理由がありそうだという判断をした場合には,一時的に強制執行を止めるという裁判(執行停止決定)をします。この裁判をしてもらうためには,たいていの場合,保証金を積むように命じられます。保証金の金額は,証拠との兼ね合いもありますが,一般的にはかなり高い(強制執行の際の請求金額の半分以上)と考えてください。
この執行停止の裁判は,請求異議の訴えについての判決がなされるまでの一時的な停止になりますので,最終的に強制執行を排除するためには,請求異議の訴えに勝訴する必要があります。
回答ありがとうございます。
払っているのになぜこちらがそこまでしなくてはいけないのか…気が狂いそうです。
こんな申立てをした相手は罪に問えないんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
払った分を請求されているのですか?
支払いが遅れた場合は将来の未払い分も支払わされますよ。
>令和○年○月から令和4年○月
この情報だけではわかりません。
回答ありがとうございます。
わかりにくくてすいません、今まで払っていたのですが、相手は払って貰ってないと申立てをしています。
貰っていなかった期間が令和○年○月から令和4年○月といっています。その期間の分と、これからの分を給料から差押えされます。
No.2
- 回答日時:
●【養育費を毎月支払っていたのですが、相手が貰ってないと裁判所に申立てをしました。
】⇒本当に、支払っていたのなら、その支払っていたことを裏付ける証拠(預金口座通帳の振込記録、振込票等)をもとに、裁判でも、強制執行停止の申立をしてでも受けて立たなくちゃ。
なお、あなた様に法律関係の知識があまりないようであれば、多少、費用はかかっても弁護士に依頼した方がいいようにも思います。
回答ありがとうございました。
ネットで色々調べてみましたが、こんな事例が無く
弁護士費用の相場を見ると弁護士費用のほうが高くつくので悩んでいます。
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