アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2DKのアパートに約2年前から住んでいます。
アパートは大手管理会社が一括借上げで運営しています。
私達は1階なのですが、一番大きな窓がある真ん前の
駐車場所にわが家の2階の住人が駐車しています。
(駐車場には番号がふってあり、1台分は場所が部屋ごとに決まっている)

その車は、分かり易く言うと「ヤンキー車」というか
とにかく大きなマフラーが付いていて、音が大きいんです。
ここに住んで、2階の住人は今までに2人替わりましたが
車の出入りが気になることなど全くありませんでした。

今の住人は20歳そこそこの男女で、
朝4時ごろ仕事(だと思う)に出かけ、夕方6時近くに戻ってきます。
朝、出て行くときはあまり吹かさずに、さっさと出て行くようなのですが
音が音だけに、目が覚め(意識が戻る?)てしまいます。
夕方はバックで駐車するために
吹かす時間も長く、そのため寝ている子供(1歳)が
恐がって起きてしまうくらいです。

たまりかねて管理会社に駐車場所の変更をお願いしたら
(部屋ごとに決まっている1台分の場所のほかに
2台目からの区画場所があるので)
「車検を通った車なら変更できない(言えない)」と言われ、
その(車検の)確認の電話を入れてもらったところ
通っていると言われた・・・とそのまま何の対処もされませんでした。

しばらくして、また「その後は?」との管理会社からの電話があったので
2台目を置いてある我が家の駐車場所と
(騒音があっても、どの部屋にも一番影響が少なく部屋からの
距離も変らない区画場所)交換ではどうかと尋ねたら
「管理課と相談する」との返事のまま、また何の連絡もありません。
どう考えても車検が通る排気音ではないと思いますが、
このまま管理会社が何の対処もしなかった時は
どうすればいいでしょうか?
(契約書には駐車場の騒音についてはふれていません)

A 回答 (4件)

 hatsuyukiさんの補足に対する私見を述べてみます。


1 管理会社に相手方に申し入れをしてもらえないのか。
 もちろん、管理会社に、相手方の善処を促すよう依頼したり、駐車場を交換してくれるよう要請することは、可能です。
 私が「法的権利」と留保したのは、管理会社がhatsuyukiさんの依頼に応じてくれなくても、管理会社に善処の促しや駐車場の交換を裁判で要求したり、こういった措置を怠ったことを理由に損害賠償を請求したり、ということはできないというにとどまります。
2 相手方への駐車場の交換要求
 これも、このような「法的権利」が存在しませんので、交換を強制することはできません。話し合いで納得してもらうしかありません。
 相手方の暴力的な対応が予想されるなら、相手方の発言を録音しておくなどの対策を講じてください。
 ご近所中で、「あの音はひどいよね。」と噂になるほどでしたら、警察に相談に行かれて、注意してもらう(軽犯罪法1条14号参照)くらいしか思いつきませんが。
3 大家さんへの依頼
 管理会社についての回答と全く同じです。
4 相談窓口はないのか
 お近くの市役所で、無料法律相談の開催日をお尋ねになってください。弁護士が、30分間無料で相談に乗ってくれます。
 無料法律相談でのこつは、hatsuyukiさんのケースだけでなく一般に、事実経過について時系列で整理した表を持参されることです。それだけで、弁護士も随分聞き出すべき事実を整理できるようです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
字数の限度があったため書ききれなかったことも
回答をいただいて補足でき、教えてもらいたかった事のすべてを
知ることができました。
質問して良かったと満足しています(^^)。

丁寧にいろいろ説明してくださって、とても助かりました。
今後、どのようになるか分かりませんが
この件で困ったことがまたありましたら質問しますので、
是非ご回答してくださいね(他の件でも)(^^ゞ。

お礼日時:2001/09/08 23:22

 ご質問を拝見した限りで、かつ、「民事上の」「法的権利」ということに絞ってお答えしますね。


1 管理会社に請求できること
 賃貸借契約に、管理会社が住民の出す騒音に対処する旨の規定がないとすれば、あなたには、原則として、対処を請求する権利はありません。車検の件については、管理会社には、所有者に電話で問い合わせる以上の調査義務はないでしょう(管理会社には強制調査権がないからです。)。
 ただし、「○ヶ月以内に、問題の車を撤去させます。」といったように、相当明確な約束を取り付けた場合は、約束違反があれば、損害賠償請求が可能です(非現実的ですが。逆に、それだけ管理会社に対する請求は難しい、とお考えください。)。
2 所有者に請求できる(可能性がある)こと
 法的には、こちらが本筋です。事案次第ですが、実際に認容される可能性は高いとはいえませんし、弁護士に依頼せずに十分な訴訟活動をするのも困難かと思いますが。考えられるのは、
・ 人格権(静穏な環境で生活する利益)に基づく車の運転差止の仮処分
・ 人格権侵害に基づく慰謝料請求(民法710条)、車の運転差止の請求
 これらの場合、証拠として、
・ 排気音を録音したテープ(遠くの電車の走行音など音量を対比できる音や、電話の時報音など録音時刻を確認できる音を一緒に録音なさるとなおよい。)
・ 所有者とのやりとり・管理会社への対応要請の顛末など事実経過を逐一記録したメモ(テープに無断で録音するのは、逆に人格権侵害なので、お勧めできませんが、証拠にはなります。)
が重要になってきます。
 他に、こんな相手に、こんな請求ができないか、というご疑問がおありでしたら、補足をお願いします。

参考URL:http://npo.house110.com/

この回答への補足

詳しい回答をありがとうございます。

“管理会社に騒音の対処を請求できない”とのことですが、駐車場所の変更を(今回のような騒音の)「苦情があったから」という理由で相手方に請求することも
できないのでしょうか?
「駐車するな・させるな」というのではなく、駐車場所を変更して欲しいだけなんですが、積極的な請求はもちろん、消極的な相手方に「お伺い」を立てたりするくらいの仲介すら管理会社はしてくれないものなんでしょうか?

この何日か相手の出勤時間(朝4時)に起こされていて、私より温和な主人が
腹に据えかねて、管理会社に催促の電話をしましたが
入居時の担当者から「管理課が連絡を入れることになっているが・・・」と
一向に話が進みません。

もし、管理課から電話がきても「何もできない」と言われたら
主人は上階の相手と直接話し合い(わが家の駐車場所と交換)をするつもりですが、迷惑車に乗っているような人たちなので
今後の火種にならなければいいが・・・と心配です。

この管理会社のHPで相談できるような窓口はないか、見ましたが
ありませんでした。(当たり前?)
公の相談センターも探しましたが、“アパート”の件となると
分かりませんでした。
どこかご存知の窓口がありましたか、教えてください。

あと、このアパートの大家さんが近くに住んでいるみたいなのですが、
大家さんに相談しても、やはりムダでしょうか。
再度、回答をよろしくお願いします。

補足日時:2001/09/08 13:45
    • good
    • 0

警察に・・・と言う話が出ているようですけど、ちょっとそれは難しいと思われます。


警察が実施するのはあくまで取り締まりであって、車の没収とかが目的ではないからです。
まして、駐車場内となると、道路を走行しているわけでもなく、又敷地内での出来事なので、道路交通法の適用はありません。
この場合、弁護士、相談センター等に「車の騒音により、生活が阻害されている」と、相談したほうが解決は早いと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 23:26

とりあえず警察に「不正改造」ということで


相談してはどうでしょうか。

最近のお巡りさんはとても親切ですから
きちんと調べて不正改造だったら
車を持ってってくれるかもしれませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 23:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています