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山口県の給付金4,630万円の誤振り込みの事件。
振り込まれた住民は返還を拒否しているようですが額が額だけに、
さすがに町も「じゃあ諦めます」と泣き寝入りでは済まないでしょうか?
小さな町みたいだから、
特定されたら他の住民達も黙ってないですよね?

A 回答 (6件)

誤振り込みを受けた相手は、法律上の返還する義務があります。


不当利得を得た者は、「民法」第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになります。

その利益の存する限度においてなので、競馬ですってしまえば、民法ではどうしようもありません。お金は返ってきません。
本人が何かを買ったりしていればそれをとりあげることはできるんですが。

刑法で処罰することは可能でしょうが、本人が競馬につきこんだりしていたら、彼は牢屋に入っても金は返ってきません。
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この回答へのお礼

悪い人に「取り返される前に使ってしまえ」とそそのかされたのかもしれませんね。

お礼日時:2022/04/25 13:02

責任の所在は、どこにあるのか?



まずは、振り込んだ職員です。
職員か市役所か県庁が責任を取り、
県民に対して、謝罪して辞任などの処分、
してから、住民の責任を問うのが筋です。

何の落ち度もない住民を悪者にするのは、
順番が違います。
受け取った人も、振り込んだ県側が責任をとれば、
次に、返還するでしょうね。
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そもそもですが、単に返さないではなく


判らないようにあちこち分散したみたい
ですから、これは不法領得の意思があり、
占有離脱物横領が成立します。

勿論、民事の返還請求義務があります。

自分のモノじゃない、ということを
知っていましたから、これは悪意だ、
ということになりますので
民法703条の適用はありません。

博打などに消費しても、返還義務は免れ
ません。
(民法704条)



(悪意の受益者の返還義務等)
第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して
返還しなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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この回答へのお礼

当初は返す気があったが、
悪い人に入れ知恵でもされて気が変わったのかもしれませんね。

お礼日時:2022/04/25 06:49

実際、カネの残高がわからず何とも言えないが


自治体がなぜすぐに、返却を求め提訴しないのか?
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これから何に使ったのか調べるでしょう


税金ですので必ず回収はするはずです
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給付金の誤入金は他でも発生している。

 大阪府寝屋川市が1人10万円の特別定額給付金を誤って993世帯、2196人に二重に振り込んだ。 その総額は2億1960万円に上るという。 福島県天栄村でも発生している。 375世帯、1162人に二重に支払うミスがあり、住民の問い合わせで発覚した。 総額1億1620万円に上ったが、ほぼ全額回収している。 

しかし、山口県のように、口座の名義人が「ラッキー」だと思い、誤って振り込まれたお金をそうだと分かりながら使えば、犯罪が成立する。 何罪に当たるかは、そのお金の帰属をどうとらえるべきかといった問題を踏まえ、議論が積み重ねられてきた。

 その結果、すでに裁判所の判例が示されている。 これによれば、窓口でお金を下ろしたら、間違った振り込みだと告知する義務に違反し、銀行員をだましたということで、銀行に対する詐欺罪が成立する。

 また、ATMで下ろしたら、機械をだますということはありえないので、銀行が占有するお金をとったということで、窃盗罪が成立する。

 これに対し、もし誤った振り込みだと知らずに使った場合、過失なので、犯罪にはならない。 もっとも、お金を下ろしたあと、実際に使う前にミスだと分かった場合、それでも使ったら、占有離脱物横領罪が成立すると考えられる。

 なお、民事的には、誤送金を受けた口座の名義人が不当に利得を手にしたということになるので、振り込んだ側はその返還を請求できる。

 ただし、名義人が悪意であれば利息を含めたその全額だが、誤送金と知らなかった善意の場合、名義人の手もとに残っている利益に限定される。 

山口県の場合、返還できないが罪は償うと言っているらしいので、当然刑事罰が与えられ、民事でも財産の差し押さえなどが行われるだろう。
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この回答へのお礼

4,600万円もらえるなら、
二・三年刑務所に入ってもいいやと開き直っているのかもしれませんね。

お礼日時:2022/04/25 18:09

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