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お世話になります。
現在1歳4ヶ月で右上肢の機能全廃ということで、先日身体障害者手帳2種2級を取得した子供の母です。
今回は特別児童扶養手当についてお伺いしたいことがありますので、詳しくご存じの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

先日、手帳を申請したのと同時に特別児童扶養手当の方も申請したのですが、その手当の方の階級に該当するか否かを知りたいのです。
診断書を書いて頂いた主治医の話によると、我が子の場合手当の方は2級で認定されるかされないかギリギリのラインだということでしたが、一か八かで申請することになり2級で申請をしました。
が、後日同じ障害で同じく2級の障害者手帳を持っているお子さんが、手当は1級を貰っていると聞き不思議に思っています。

どこかで特別児童扶養手当は認定に都道府県で違いは無いと書いてあったような気がするのですが、それではなぜ同じ障害で同じ2級の手帳を持った2人に、それだけの差が生まれるのでしょうか?
ただ単に医師の違いによるものだけなのでしょうか?
それと2級ということで申請した場合、認定されないことがあっても1級で該当するということはないのでしょうか?

最後に、手当の階級に該当するか否かが分かるようなサイトがありましたら教えて下さい!
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


うちの娘は自閉症で、特別児童扶養手当を貰っています(2級です)。

なので身体障害者の方とは厳密には違うかもしれませんが、
>特別児童扶養手当は認定に都道府県で違いは無い
違うと思います。県が変わると厳しい所と甘い所があると思います。特にボーダーのお子さんの場合、微妙だそうです。(他県に引っ越された方からの情報ですが)

>ただ単に医師の違いによるものだけなのでしょうか?
そうだと思います。
主治医が手当てを出す所に影響力の強い方だったら出ますが、そうでない場合出ないこともあります。(実感してます)

とりあえず大阪府のサイトがあったので貼っておきますが、これも担当者の匙加減だと思います。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/jido/teate/tokujisyouga …
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この回答へのお礼

こんばんは。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

一応は都道府県で違いがなく公平な審査ということになっていて、けれども実際はやはり都道府県により差が出てくるといった感じなのでしょうか。

>主治医が手当てを出す所に影響力の強い方だったら出ます
これは具体的に言うとどういった医師のことなのでしょう?
もしこれが真実ならば医師をきちんと選んだ上で、診断書を書いて頂くというのが重要なのかもしれませんね・・・。

実際に申請した方からの情報は貴重なので、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/28 21:52

うちの子供は重度知的障害で特別児童手当1級を受給しています。


No.1さん同様、身体障害については詳しくありませんが・・・。

申請する時に医師が診断書を書いたと思いますが、
その診断書の書き方によって判定が変わってくるということは充分有り得ます。

うちの子供は2歳の時、まだ療育手帳を取得していない段階での申請でしたが、
その時に医師が「多く手当てが貰えるように少し悪いめに書いておくね」と言っていましたから。
ま、うちの子供の場合、そんなことしなくても1級でしたが。
現に今は療育手帳A判定なので、審査なしで1級の受給資格があります。

話が脱線しましたが、以下のサイトに障害等級表がありますので、参考になさって下さい。

参考URL:http://www.city.takasaki.gunma.jp/sosiki/jidou/z …
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この回答へのお礼

やはり医師の診断書というのはとても重要になってくるのですね。
確かに医師も人間ですから情なども伴って、多少上乗せをして書いてくださる事もあるでしょうし・・。
もしそういった事があるとすれば、同じ病気で同じ障害の程度だとしても、手当に差が出る事もあり得る訳ですね。

どちらにしても決定の通知が来るまでは、どうなるか分からないので焦らず待とうと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/28 22:02

元・障害福祉行政担当者です。


私自身、重度身体障害者で、手帳が2級、障害年金が1級です。

ご質問の件ですが、実は、医師の診断書によって左右される、ということではなく、そもそも「障害認定基準」が両者の間で全く別物であることによります(意外と知られていません。)。

手帳のほうは身体障害者福祉法により、以下のものが基準として用いられます。
 ○身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(1~7級)
 ○身体障害者福祉法身体障害認定基準及び認定要領

これに対して、手当のほうは特別児童扶養手当等支給法により、以下のものが基準として用いられます。
 ○特別児童扶養手当等支給法施行令別表第3(1~2級)
 ○特別児童扶養手当等支給法障害程度認定基準

手帳を持っていれば、その級を参考にして診断書に代えることができる、という通達が出されてはいますが、しかし、両者は、上述した「基準の違い」により連動していません。
要するに、障害の定義が全く別物である、ということです。
これは、障害年金でも同じです(これまた、意外と知られていません。)。

手帳の等級には、たとえば同じ級でも細かな区分があります。
手当では、その細かな区分ごとに、さらに手当の該当の可否を判断します。
したがって、一口に上肢障害で2級、と言っても、ある人は手当に該当し、またある人は該当しない、といったことが起こります。
これは、やはり障害年金でも同じです。
これが最大のポイントで、かつ、ご質問への回答になります。

手当2級に認定されなければ、手当1級に該当することはありえません。
なお、手当の階級に該当するか否かの判定は、素人が行なうことはかなり危険なことだと思います。
もちろん、ご紹介されたサイトを見ていただいてもかまわないのですが、実際の運用にあたっては、整形外科的な診断基準や年齢による判定基準(障害の状態が成長とともに変わりやすいので、障害状態が固定したと見なされるための年齢基準があります。)があって、先述した基準の中で膨大かつ非常に細かく定義されています(正直言って、サイトで説明し尽くせるような性質のものではありません!)。
解釈に疑義を生じやすい表現(=「専門家以外が読んだ場合、自分の都合の良いように受け取れる」という意味)も多いので、念のため。
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この回答へのお礼

手帳と手当で基準が違うというのは知っていたのですが、今まで色々な障害を抱えたお子さんをお持ちの方と話してきた中で、どうしても疑問に思うことがあったので今回質問させて頂きました。

今回は特別児童扶養手当について質問した訳ですが、別にこの手当だけに関わらず、身体障害者手帳・療育手帳・支援費・その他福祉サービスなども含め、どう考えても住んでいる地域や診断書によって差が生まれているような気がしてなりません。
あなた様が仰る通りに今回の件がこの基準の差だけであることを祈っています。

専門的な目線からのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/28 22:11

#1です。



>これは具体的に言うとどういった医師のことなのでしょう?
行政側が児童相談所や保健所などで、相談を受けたり巡回指導などでお世話になったりと、その地区の障害児や障害者へのサービスに関して、協力してくれてる医師やその病院ですね。

自分たちに協力してくれているのだから、医師の方から診断書が出ると、手当てや手帳に付いてすんなり出してくれるみたいです。

そのため、特に自閉症などの発達障害については、判断基準がわかりにくいから、主治医が誰であるかはかなり重要です。
うちの子の主治医がこの地区で一番力がある方なので、形だけでも主治医のままでいて頂いてます。(待ち時間が長いので、実質は違う方なんですが)

>医師をきちんと選んだ上で、診断書を書いて頂くというのが重要
本当にそうだと思います。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

みんながみんな、こうして力のある医師に診てもらい診断書を書いて貰えれば良いのでしょうが、実際には不可能ですよね・・・。
となると、やはりそれぞれ差が生まれしまうことになりますね。

よく理解出来ました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 01:28

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