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育休中にいまの職場を退職することになりそうです。
上の子が1歳、お腹の中にもう1人います。
保育園に落ちたのと、お腹に赤ちゃんができたことを報告したところ、退職を遠回しに勧められました。

育休手当をいただいており、退職するとなると、
次の月からは手当は無くなりますか?
手当が無くなれば、生活ができないので
希望外の保育園にもチャレンジしたいと思っています。
例えば、4月末で退職となった場合、
次の職場が決まるまで失業手当を申請することはできますか?

なかなか厳しいとは思いますが、
妊娠している状態で新しい職場に雇用されたとして、
勤続年数が一年未満でも、出産一時金や育休手当はいただけるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>職安では1ヶ月を25日としています。



聞いたことないです。
失業の認定日は4週ごとにあるので28日がひとくくりというならわかりますが。
もしくは1ヶ月を30日とみなすという場合もあります。(育児休業給付金の支給単位期間とか複数の加入期間を通算する時の繰り上がりとか)
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(Q7)

25日というのはどこで使うのでしょう?具体的に法的な根拠を示していただきたいですね。

>最初に75日間は待期期間となり
待期期間はどんな時でも失業が通算7日に達するまでです。給付制限期間のことを書きたいのでしょうか?(え?ひょっとして25日×3?)
給付制限期間は日数ではなく「ヶ月」ですし、現在は5年の内2回までは2ヶ月となります。
日数ではないので例えば6/15から給付制限期間が開始になれば8/14までであえて日数にするなら61日となります。もちろん開始の月によって日数は変わりますよね。

>月に最低5回の職安にあるPCで求職検索、
>更に月2回以上の職業相談を受けなければ資格は貰えません。

求人情報のの検索や閲覧のみは回数には入りません。求職活動実績は2回以上で失業認定の条件を満たします。
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結論


今、あなたが退職することは不利益になりますので、退職することはないと思います。
男女機会均等法で、女子が妊娠したことを申し出た時点で会社は解雇することが禁止になります。そのため、あなた自身で退職するように仕向けますので注意することです。「既に退職を遠回しに勧められました。」事態が違法となります。
健康保険の出産一時金は受給できますし、産休を取得することもできます。
産休(出産)手当は条件を満たすことで受給することは可能ですが、産休はとれても無給になる可能性が大です。そのため転職することは不利益になります。
また、妊婦を雇用すると事業主の責任が重いため雇用はないかと思います。

例え、遠回しに退職を勧めれても応じないことです。一人目の保育所入所できないとは延長申請をすることで1歳6月または2歳まで延長することは可能です。しかし、すでに二人目を妊娠していることから産休後に二人目の育休の取得をすることです。
ハローワークに訊くことで親切に説明がなされます。
まずは確認することです。
以下は参考になればと思います。
男女機会均等法第9条
⑸ 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等  
(第9条)
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定す
る定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
 均等法第9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱い(P.28~30参照)を禁止しています。また、女性労働者を妊娠中又は産後1年以内に解雇することは、事業主
が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています。
 また、禁止される結婚・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに該当する具体的内容を指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」)において示しています(P.72参照)。
 なお、女性が結婚退職する場合に退職金を上積みするいわゆる結婚退職上積制度は、あらかじめ支給要件が明確にされていれば賃金に当たり、男女同一賃金の原則を定める労働基準法第4条に違反することになります。
【厚生労働省令で定める事由】
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
4 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
5 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと。
6 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
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7 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます

産休、育休の取得はあんたの権利であなたが決めることです。

2人目の産休後に育休は利用することはできます。
一人目の子が1歳で保育所に入れないときは延長申請をすることとご主人のパートナ育休も申請をすることもできます。
一人目の延長期間に二人目の産休と育休に切り替えることで引き続き継続することができます。
但し、雇用保険加入期間で過去2年間に11日以上の勤務した月が12月以上あることが条件になります。
一人目の場合は直近12月ですが二人目の場合は2年前に遡及することで受給することになります。
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在職期間は何ヶ月ですか。

退職すると会社からは離職票が発行
されますが、在職期間が12ヶ月以上ないと受給者の対象には
ならないので、失業保険は申請する事さえ出来ません。

ただ現在の会社の在職期間と、その前の会社での在職期間を合
わせる事は出来ます。2つ合わせて12ヶ月以上あれば申請は
出来ます。ただ自己都合退職の場合は最初に振り込まれるのは
4ヶ月後となります。職安では1ヶ月を25日としています。
最初に75日間は待期期間となり、更に25日後に最初の支給
が行われます。待期期間と書きましたが、自宅で待機をすれば
良いのではなく、月に最低5回の職安にあるPCで求職検索、
更に月2回以上の職業相談を受けなければ資格は貰えません。
妊婦なのに25日間の中で7回も職安に出向けますか。

育休手当は在職している事が条件です。退職した時点で貰えな
くなります。また妊婦を雇用する会社は無いでしょうね。
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会社との関係性や実態の詳細がわからないのですが、それはいわゆるマタハラに該当するのではないでしょうか?


公的機関に相談するという選択肢をお持ちなら都道府県労働基準局にある雇用均等室に問い合わせしてみてはどうでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

これ以上揉めたくないなどの理由で退職を選択されるなら、育児休業給付金は退職日の翌日が属する支給単位期間から支給がなくなります。
例えば、16日~翌月15日というのが一支給単位期間(育児休業給付金の区切り期間)だったとして4/30に退職だとすると育児休業給付金は4/15の分までしか支給されないということになります。(支給単位期間は育児休業給付金の通知書などに記載されています)
支給単位期間の最後の日まで在籍ならならその支給単位期間までは支給されます。(先の例では5/15退職なら5/15の期間分まで支給)

離職後に基本手当の受給資格があればもちろん求職の申し込みをして手当をもらいながら求職活動をすることは可能です。妊娠中でも産前6週間に入るまでは特に制限はありません。ただ、ハードルは高いと思います。
もし、採用になった場合は産前産後休業や出産育児一時金は問題なく取得や支給となりますが、出産手当金は健康保険(いわゆる社会保険)に加入している方のみ(在職していることが条件)ですし育児休業は雇い入れから1年未満の方は取得できないという労使協定を締結している事業所が多いかと思いますので可能性は低いと思います。(たまに労使協定がない事業所があるみたいなのでその場合は取得できるかと思います)
育児休業給付金は育児休業を取得することが前提ですし、育児休業を取得できても一旦失業時に給付を受けていれば加入期間等がリセットされるので妊娠中で再就職なら条件は満たさないかと思われます。
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