
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
直接的には,平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民事局長通達に,その登記申請の際の添付書類として記載がないからです。
平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民事局長通達
https://www.moj.go.jp/content/001203888.pdf
このファイルだと31頁から32頁にかけてその登記手続きに関する記載があります。
その根底には,そんなものの提出まで要求してしまうと,上場会社は事実上それができなくなってしまうからでしょう。上場会社の株主なんて数万人いたりします。その数万人に対する通知書の控えを添付するなんて非常識だと思いますし,それによって不利益を受ける人がいるなら提出させる意味はあるでしょうが,いないなら提出させる公的な実益もありません。
無益なことまでは要求しない。そういう発想から,添付を要求していないのでしょう。
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