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定款で、種類株式の内容の要項のみを定め、その要綱を登記した場合、当該種類株式を初めて発行するときまでに、当該種類株式の具体的な内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記をしないといけない。

論点は、なんですか?
何のために、内容の要綱のみを登記するのですか?

質問者からの補足コメント

  • 確定してからではダメなのですか?
    会社は要綱で、登記するメリットはなんですか?

    また、商業登記が要綱でも登記しないといけないとするなら要綱でも登記しないといけない趣旨はなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/02 04:02

A 回答 (2件)

>確定してからではダメなの


種類株式が設けられてるのに、登記を猶予することは、よくないでしょう。
種類株式は発行されずに終わることもよくあり(当て馬として使用)、当該種類株式の内容が確定を予定しないこともあり、要綱登記しないと登記されずに終わることを認めてしまう
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。

感謝いたします。

お礼日時:2022/05/02 13:26

種類株式の内容は登記事項です。

要綱は内容ではないですが、要綱のみで内容が未確定状態を会社法が容認している(108条3項)ため、登記法としては、内容は登記を求めることできないながら、要綱は確定しているのでその要項を登記することとした。
108条3項が実際に発行するまでは要綱で足りるとした趣旨は、例えば優先株の利回り設定に、発行時の金利情勢等を勘案することとする場合、種類株設定時には、優先配当金額算出の計算式を確定できないことなど、種類株式の内容となる条項が未確定状態で種類株式の定款規定を設ける必要があることから。
この回答への補足あり
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