A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1 まず「親」では父なのか母なのか、それとも「父と母の両方」なのかが不明です。
はっきりさせましょう。2 とりあえず、父から1,600万円現金を貰ったとします。
「結婚や育児、家の購入なので非課税になると知り、全額返金したいと思っています。」って意味不明なのですが。
非課税になるなら、返金しなくても良いではないですか?
「結婚や育児、家の購入なので非課税になると思いこんでいたので、贈与を受けたが、どうもそれを証明できないので、返金したい」と言うことでしょうか。
3 現金を貰ったとはいえ、父は預金から降ろしたとしたら預金通帳から同額が出てるはずです。これを確認しましょう(※)。
4 「3」が確認できたら、貴方(質問者です)の名義の預金から、父名義の預金に貰った金額をそのまま振込します。
5 贈与税が課税されるとは思わず、あるいは非課税だろうと思い込んで贈与を受けた場合には、贈与税の申告書を提出する前に「その贈与を取消」すれば贈与税課税はされません。
正確には贈与契約の取り消しです。
「贈与を受けた者から、贈与した者に返金がされている」ことの証明をするために、贈与を受けた者名義の口座から、贈与をした者(ここでは父です)の口座に振り込んで、銀行口座履歴を見ることで「贈与契約の取り消しがあった」事を証明します。
6 稀に「父から子に対しての贈与税がかかり、子から父への贈与税がかかる」と言う意見がありますが、これは貰った者(贈与を受けた者)が贈与税の申告をしている場合です。
本例では「記録を残して、贈与契約が取消されていることを証明」できれば、贈与税課税はされません。
7 上記は、国税庁長官通達に基づいての回答です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozok …
上記のURLを参考になさってください。
※
父がタンス預金で1,600万円所有してたなど「預金通帳」からの引き出し記録がない場合には、少々面倒です。
贈与契約が取消されたのではなく「そもそも父から子への現金贈与があった」と税務当局が見てしまう可能性があります。
父名義の預金からの出金が子名義の預金に入金されている。
その後、子名義の預金から父名義預金に返金されている。
この両方が揃っているのが良いです。
このとき「現金で返す」のは最悪です。父が現金受領(返金を受けた)という領収書を作成しても税務当局では「そんなものはいつでも造れる」と証拠にしません。
No.3
- 回答日時:
No.1>税務署はかなり細かく突っついてくることがあるみたいだし
と書きましたが、さすがに少額だと件数多くて調べてられない
(人件費と手間と時間がかかるので)ので
「不問に付す」金額の上限が決められてたりします。
その範囲内なら突っ込まれません。
あと「人に譲る理由」も影響します。
遺産相続なら、上限金額はけっこう高いです。
なので
「死んでからもらう」のが簡単っちゃ簡単です。
でなくて今のうち、なら
「生前贈与」とか言われる「年間xx万円に分けて」という手も。
税務署が「脱税」と判断したら重罪ですが
「節税」は当然の権利なのでうまく活用するといいですね。
No.1
- 回答日時:
>贈与税が掛かるということが分かりました
>全額返金したいと思っています。
>調べてみると、結婚や育児、家の購入なので非課税になると知り、
>この場合は贈与税はかかりますか?
どう調べた結果なのやら。
ヒトの金を自分に使ったら「それ贈与だよね」って税務署は見るでしょうね
税務署はかなり細かく突っついてくることがあるみたいだし。
「これはこういう事情なので」と説明する材料を用意しとけば?
だからって税務署の判断が変わるとも限らないけど、
何もせず言いなりになるよりはましなんじゃないでしょうか。
>返金する時は口座から引き出して現金で返そうと思っていますが、
>不都合はありますか?
これも税務署がどう見るかですが
「両方向で贈与だよね。だから贈与税もらうぜ」と見たら
プラマイゼロなのに「移動しただけダブルで損」になる可能性なくもない
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