
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは
離婚が決まっていても、離婚届を出してないので、まだ夫婦なんですから、堂々と妻の実家へ行けばいいです。
蛇足ですが、3才の子を育てるのは大変です。自信はあるのですか?お子さんはあなたに懐いていますか?
No.5
- 回答日時:
父親であるあなたは親権者であることを望んでいらっしゃる。
しかし、子どもさんは別居中の母親と暮らしている。上記の場合ですと、現実問題として子どもさんを母親の基から連れ去る以外、あなたが親権者になれる可能性はありません。
但し、今現在離婚調停の申し立てがされていない前提で申し上げています。もし、離婚調停が申し立てられているのなら、子供を連れ去ると警察にあなたは逮捕されます。
親権を奥さんが得た場合、子どもさんとの面会交流の要求を奥さん側が難儀するような要求を突きつけましょう。そして、そこからあなたの思うように話を持って行きましょう。尚、親権者指定は、子供の生育環境を総合的に判断して家裁が決めます。
親権を両親が争うようになると、家事調査官が子の両親が暮らす家を訪問して実地の調査をします。それに基づいて担当裁判官が判断します。
No.4
- 回答日時:
>私にも親権あるんですよね?
離婚しない限り父親母親に親権があります。
だけど親権とは「子供に会う権利」ではないです。
子供については2人で話し合い、保護しなければならない、ということです。
その話合いがうまくできないのなら、家庭裁判所などで相談してください。
No.3
- 回答日時:
もちろん、夫婦で子育てしているときは両親共同で親権があります。
離婚すると、子供はどちらかの親が育てることになりますから、親権は片方が持ちます。
親権者は子供の法律上の代理人です。
だから育てる人が親権を持つのが子供のためにいいです。
親権を取りたいというのは、3歳の子供をあなたが引き取って育てる意志があるのですか?
それはなぜですか?
親権がなくても、子供の親であることには変わりがないです。
親権にこだわる意味がわかりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/04/29 19:40
ありがとうございます
別居中なだけで、離婚したわけではないので、
子供に会えるんですよね?
親権の話し合いをしている間は
私にも
親権あるんですよね?
No.2
- 回答日時:
子供、いくつですか?
通常親権は母親が育児できない場合以外は、母親になります。
日本では育児は母親の方が適しているという暗黙の了解があるのです。
父親が親権を取れるのは、母親が育児放棄、虐待している、母親自身は子育てできず、実家など頼れるところもない、といった場合です。
「母親が子供を連れて実家で暮らしている」
この事実だけで、母親は子育てできる環境がある、と認められます。
親権は母親に渡し、養育費の額を決め、離婚した方がいいです。
面会交流については、家庭裁判所に申し立てして面会の回数など決めて、ちゃんと書類にした方がいいです。
父親が親権だけ持って、育てるのは母親、なんてことは今どきはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/04/29 19:02
ありがとうございます
子供は3歳です
今家裁に申し立てたらしいんですが
今のところ
両方に親権があるのではないかと思うのですが?
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