
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
昨年相続手続きを経験しました。
相続の手続きの書類が市役所から届いたのですか?それはお父様の戸籍関係の書類(除票とか全部事項証明書とか生まれてからの全ての戸籍とかという類等)を取り寄せたということ?
相続税の税率は、No.3様の仰るとおりですが、さらに詳細は
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/2 …
が分かり易いと思いますのでご参照ください。
要はお父様の残された不動産の評価額により、税率も変わってきますのでまずは正確な評価が重要になります。
冒頭で述べた書類がすべてそろっているのなら、まず不動産登記の変更を司法書士さんに依頼してください。相続関係図の作成も必要になりますので併せて司法書士さんに依頼してください。
またその後の税額の計算は税理士さんに任せた方がよいですよ(どうせ素人に不動産の評価は出来ません)。現金が無いということでしたが、相続税の計算には「現金が無い」ということも証明する必要がありますので、お父様の預金口座などは全て凍結した上で、通帳も税理士さんに提出してくださいね。
最近は銀行でも相続手続き諸々を代行してくれますのでそちらに相談でもよいと思います^^。
No.3
- 回答日時:
相続税の基礎控除は3千万円。
法定相続人1人に付き600万が追加控除されます。相続人が1人なら3600万円までは非課税です。
それ以下なら申告義務もありません。
超えているなら申告しなければなりません。税務署から通知が来るのは脱税と疑われた時です。
No.2
- 回答日時:
市役所から送られて来たのなら相続手続きの書類ではありません。
持ち家があるという事なので、その固定資産税の納税通知書を相続人の代表として誰が受け取るかを決めて届け出るようにという書類です。
「相続人代表者指定届って何のための届け出?提出する理由と書き方」
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/legal …
持ち家の名義を変更するのは法務局です、相続税は税務署。
なお、必要であれば死亡後4ヶ月以内にお父様の準確定申告をしなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
相続人が誰で、何人いるのかの確定が大切です。
また本人の遺言書がある・無しも大きいです。相続人が複数以上いて、相続放棄する方がいないなら、家屋・土地などをどうするか、現金化して相続、共同名義にして相続、家を1人の人が相続し、相応分の現金等を他の相続人に支払う・・・などの選択が必要になります。場合によっては、弁護士や司法書士などを介して、遺産相続の会議等が必要になるかと思います。相続税は、相続する財産(金額)と相続人数によって異なります。家だけなら、0円の可能性があると思います。相続には、期限がありますから、早めに着手した方がよいですよ。
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