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No.8
- 回答日時:
> 2の場合、被相続人と兄弟姉妹の関係は異母兄弟、異父兄弟の関係の場合も同じですか。
相続人が異母なり異父(親の再婚相手)と養子縁組していなくても同じですか。→ 異父(母)兄弟にも相続権はあります。
ただし、異父(母)兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟(全血兄弟)の相続分の半分になります。(父母のうちどちらか一方のみと血縁関係がありますので、これを半血兄弟といいます)
ところが、その兄弟が養子縁組をしていた場合には、全血兄弟と同じ扱いになって、相続分は同じになります。
No.7
- 回答日時:
被相続人に子がいない場合、配偶者のほかに
被相続人の父母、祖父母、兄弟姉妹も相続人になりえます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供が代襲します。
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
配偶者の総どりにはなりません。
配偶者がいない場合は父母、祖父母、兄弟姉妹の順に相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、血縁関係にあれば養子縁組、
その他の状況にかかわらす、法定相続人になります。
血縁関係にない養子でも血縁関係のある父母の養子となっていれば、
法定相続人になります。
No.6
- 回答日時:
子供がいない場合は、配偶者が相続人ですが、戸籍謄本などでの確認が必要です。
また、遺言書のないことは、確認しないといけませんが・・。二つ目のは、兄弟です。一昨年、私の90歳の独身の叔母が、亡くなりました。その場合は、子供や配偶者がいないので、相続権は兄弟(3人)に移ります。しかし、その兄弟は、全て亡くなっています。ですから、相続人は、亡くなっていた兄弟の息子・娘・・・つまり、叔母の甥姪(計8名)になりました。
その内、亡くなった叔母の姉の子2名(私にとっては従兄弟)が相続を放棄したので、相続人は、6名。本来なら、私の兄弟が4人、別の従兄弟は2人姉妹、叔母の遺産は、1/2を私の兄弟4人で等分。残りの1/2をそちらの姉妹2人で等分になりますが・・・、私が相続人代表で話を進めていたのに気遣ったのか?、・・・遺産相続会議でそちらの姉妹が、6人等分でと希望して、その通りに執行しました。
ですから、本来8名での相続なら、私個人としては、兄弟が多いので、1/12の相続のはずか、様々な配慮等で、1/6の相続となり、倍の額を相続することになりました。
この相続に関しては、弁護士に依頼しましたが、私だけが依頼したということにしましたので、私の相続した金額の20%の費用で済みました。これが、相続人全員が依頼したという形になると、全員の相続額の20%がその費用に・・・つまり6倍の費用を弁護士に支払うことになるそうです。(争族・争続などになるとそういう展開もあるのだとか)司法書士への依頼だと、もう少し安くなります。
相続人の確認には、戸籍謄本などを集めるのが大変です。意外と知らない相続人が現れることがあるようです。私の叔母のケースだと、72通集めました。
相続には、期限がありますから、早めに取りかかった方がよいと思います。
スムーズに、相続が済むことをお祈りしています。
No.5
- 回答日時:
「子供が居ない夫婦の相続権」について確認されるとよいです。
ちなみに子供がいない夫婦で夫が亡くなって妻が残された場合、妻の兄弟などに相続権はありません。血のつながりがありませんので。
で、妻が遺産の4分の3、残りの4分の1を夫の親や祖父母、兄弟などでわけることになります。
ただし、夫の血族で遺留分があるのは父母と祖父母ですのでそれらの方が既に他界されている場合は夫が「全ての遺産を妻に」という公的に認められる遺言書を残していれば夫の兄弟などに遺産が渡ることはありません。
なお、単身者が亡くなった際、親も祖父母もいない場合は兄弟が相続に相続権があります。
兄弟のうちの誰かが亡くなっている場合、その方に子があればその人が亡くなった方にかわって相続権を持ちます。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
>亡くなった妻なり夫の遺産は残された配偶者が相続するのですよね。
はい、配偶者は相続できます。
>兄弟しか居ない場合は遺産は兄弟が相続する事になりますか。
第3順位=兄弟姉妹になりますね。
兄弟姉妹が亡くなった場合は甥・姪になります。
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/040-h …
No.3
- 回答日時:
>子供の居ない夫婦の片方が亡くなった場合。
亡くなった妻なり夫の遺産は残された配偶者が相続するのですよね。全部が配偶者1人という訳ではありません。
子どもがいない夫婦の場合、親がいれば相続人は配偶者と親になります。親や祖父母がすでに亡くなっていても兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります(代襲相続人)。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
実際、私の父の兄弟が亡くなった時(子供なし残ったのは妻だけ)、私の父も相続人だったので、相続放棄の手続きをしました。
法定相続分も決まっています。
・配偶者と親が相続人/配偶者:3分の2、親:3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人/配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
>被相続人が未婚(独身)で親は父母共に亡くなっていて兄弟しか居ない場合
可能性は低いですが、もし父母の親がいらした場合その人は直系尊属なので対象です。その人もいなければ、おっしゃる通り兄弟姉妹が相続人です。
No.2
- 回答日時:
>亡くなった妻なり夫の遺産は残された配偶者が相続するのですよね。
配偶者と被相続人の親です。
>被相続人が未婚(独身)で親は父母共に亡くなっていて兄弟しか居ない場合は遺産は兄弟が相続する事になりますか。
そうです、兄弟が死亡していれば、その子が代襲相続者になります。
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