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よろしくお願いします。

離婚当初、二人の子供が居るので1人に3万円ずつの養育費が入金されていましたが、支払いが大変なので減額して欲しいと前夫から言われましたので『公正証書を作って約束してくれたら良いよ』ということで前夫も同意しまして、一緒に行って『公正証書』を作成してきました。
内容的には『2人の子供、1人の子供に対してそれぞれ2万円の支払いを満20歳になるまで支払う。25日までに金融機関に振り込む』というような内容で『公正証書』を作成してきました。
作成してから1年くらい経ってから私は再婚したのですが、再婚したとたん養育費が入金してこなくなりましたので、前夫に確認したところ、『再婚したら払わなくても良いときいたのでもう払う気持ちは全くない』と一方的に言われ養育費が入金されなくなりました。
公正証書を取っているにも関わらず一方的な意見をぶつけてきて身勝手な考えで子供に対する責任のかけらも持たない前夫に社会的制裁をしてやりたいと今は憎しみしかありません。
公正証書を持っていますがこれをどのように活用したら良いのかも分かりません。
出来ることなら強制執行して差し押さえ等出来るのでしたら止められた期間も全て回収したい気持ちです。
確実且つ、最大の社会的制裁をしてやるにはどうしたらいいでしょうか?
前夫は暴力的で直接交渉は全く出来る状態ではありません。
どうぞ宜しくお願いします。
養育費は生活費に充てていたのではなく将来の子供のために貯蓄していました。
皆さんの知恵をお借りしたいと思います。
どうぞ宜しくお願います。

A 回答 (7件)

>再婚したら払わなくても良いときいたのでもう払う気持ちは全くない



これは勘違いをしているようですね。そういうことはありません。

公正証書は多分強制執行許諾文言付となっていると思います。この場合裁判の必要はありません。
裁判所にて直ちに強制執行手続きが出来ます。
勤めているところはわかりますか?
わかれば給与差し押さえが一番簡単です。

どうしてもやり方がわからなければ弁護士に手続きしてもらうことも出来ます。司法書士に聞いてみてもよいでしょう。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
公正証書内容を再度確認したところ、支払いに動じない場合は強制執行…というような内容の文章になっていました。
勤めている場所も分かっていて、今まで勤めて居る職場の事務さんの計らいで預けておいたキャッシュカードに給料から差し引いた金額を入金して貰っていたのです。(知っている職場でしたので)
ですが前夫が勝手に『もう払わなくても良いと言うことで同意してるから給料から天引きしないで下さい』という感じで勝手に事務員に嘘の報告をして手続きしてしまったのです。
その後に勤め先の社長夫人から『いつまでも関係を持ってるのもイヤでしょうから、今が幸せならもう、前夫なんか忘れて、お金のやりとりも辞めてスッキリしたら?』的な電話が掛かってきたのです。
私的には、あくまで生活に当てているわけでもなく子供の貯蓄だけにしていたので、悔しくて泣き寝入りするのは……と思い、どうしたらいいのかと思い質問しました。
ですが、皆さんの意見を聞いて間違いなくこちらの主張の方が正しいと認識しましたので正しい手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 12:30

強制執行認諾条項がある公正証書がある場合、強制執行は可能ですが、手間もかかりますし、弁護士に依頼すれば費用もかさみます。

まず、相手にこのままだと強制執行をすることになることを伝えるところから始めて、それでも埒が明かなければ強制執行をなさった方が良いかと思います。
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私は、既に回答されている皆様とは少し違う考えです


1.別れた夫の方は、質問者の再婚は「想定の範囲外」の事態と思います。そうだとすれば、別れた夫の方は家庭裁判所に「養育費の廃止・減額」の調停請求のような法的手段が発生して、お二人の争いは司法の場に持ち込まれることになります。(別れた夫の方がこれを実行するかどうかは別問題です。私にはわかりません。)
2.ですから、質問者のお意見から離れ、客観的状況がどうなっているかが、この問題を解く唯一の答えになると言えるでしょう。
 もし、お子様が、ご実家や親類、知人に預けられてていて、そのために質問者がその費用を全額、負担されているとします。もしそうなら家裁の調停員は全員、質問者に軍配を上げるでしょう。公正証書がありますから強制執行かければよいでしょう。(強制執行は私もやったことがあるので、経験を伝授できます。)
 しかし、もし、お子様が現夫と質問者とご一緒に住まわれているなら、(税法でいう生計を共にされておられるなら)家裁の調停委員は、現夫の経済力と別れた夫の経済力、養育費の具体的発生状況(教育費、塾・おけいこごとの費用?)などを勘案して、今後の養育費をどうすべきか判断し、質問者と別れた夫双方に提示するでしょう。この場合、私の予測では、質問者の考えは、調停委員の方がすんなり受け入れないでしょうね、というものです。
3.私は実はバツ1男性で同様の経験があります。私の考えは養育費は本来子供のもので別れた妻のものではないという考えでした。ですから別れた妻が再婚するという話を聞いたときは、別れた妻に携帯電話で「養育費は今後打ち切る。その代わり、子供名義の通帳と印鑑を作りそこに毎月幾ら振り込むことにする。私の意図は養育費は子供の小遣いに変えること。だから子供の小遣いがこの金額では贅沢とおもえば、別れた妻からは小遣いを一切子供にあげないように。生計費がそれでも欲しい、必要というならその額、その計算根拠を言って欲しい。その分は従来とおりの口座に振り込み、その分子供の金額を減らす」と伝えました。子供にも同じことを伝えキャッシュカードを渡しました。結果的には生計費はいらないということになりました。(子供はその時は小学校高学年か中学、高校くらいでしたでしょう。はっきり覚えていません。キャッシュカードが実際には母親が管理したかも知れませんが、私は子供が私の意図を理解していてくれさえすれば、それで良いという考えでした。)
4.「確実且つ、最大の社会的制裁をしてやるにはどうしたらいいでしょうか?」という考えは、絶対やめるべきです。私がX1男性だからというわけでありません。質問者がもし北朝鮮人で金日成主席に別れた夫を死刑にして欲しいと手紙を書いたら、その通り公開裁判で銃殺刑になったとしましょう。あなたたは満足でしょうが、お子様も大満足と思いますか?
 質問者にとって、暴力を振るう許しがたい夫であったのは事実でしょうが、別れた夫が生みの親というお子様の苦しい心情を、もう少し心の余裕を以って考慮してあげるべきと、私は思います。最後は回答でなくお説教のように聞こえたとすれば、私の不徳で、お許し下さい。
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この回答へのお礼

貴重な回答ありがとうございました。
お答えの1についてですが、そこまで向こうが手続きしての申し立てでしたらこちらもその様にはしようと思っています。
2と3についてですが、入金しない理由についてもハッキリ言えば曖昧で『再婚したら入金しなくて良いと聞いたからしない、遊ぶ金足りないから』っていうものです。
入金先は子供の名前になっている通帳の方に入れて貰っていました。
キャッシュカードも向こうに預けて入れて貰っていました。
どうして預けていたかというと、『振込手数料は聞いてない、どうして俺が払わないと駄目なんだ』という感じです。
元々話がまともに出来ないのです。
過去の経緯もあり、4のような意見になりましたが、入金の拒否の仕方が一方的過ぎて意見交換も出来ない、一方的だったのでこの様な質問になりました。
この度は貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/28 07:56

単に再婚されただけでは、元夫の扶養義務はなくなるものではないようです。


ポイントととして、
・再婚された方と養子縁組をされたのかどうか。
・経済的に充分といえるか。
ということが問われることになるはずです。
ただし、上記を満たしていたとしても、元夫は一方的に養育費の支払いを止めることはできません。

結ばれた公正証書が”約束の支払いができない場合には、強制執行をされてもかまわない”という一文が入った「執行認諾約款付公正証書」であれば裁判所に申し出れば、裁判をしなくても強制執行をしてもらうことができるようですが、強制執行には費用もかかるようです(裁判所に問い合わせてください。)。

私が思うには、現在再婚された相手は、その事をどう思われているのでしょうか。
勿論、元夫のことは、腹立たしいでしょうが、現在の相手と相談された上で、対処してくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
再婚に関してはきちんと養子縁組手続きは完了させています。
経済的には決して裕福ではないですが贅沢をしなければ生活には困ることはない程度です。

公正証書には支払いが出来ないときには強制執行されてもかまわないというような内容になっています。
その時に掛かる費用に付いても現在の夫と話した結果、社会的制裁として協力してもらえます。
私としては一方的な当時の理由で減額を申し立ててきたのでこれ以上は何か手を打っておきたいという気持ちの上で公正証書を作りましたので、今これを活用させて、あくまで一方的な意見、力でねじ伏せようとする相手に社会的制裁の意味も兼ねて、子供達の将来の為の貯蓄をしていきたいと思っているのです。

色々とアドバイスありがとうございました。
裁判所に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2005/03/27 12:17

再婚したから支払わなくていい、と云うことはありません。


すぐに強制執行で取り立てて下さい。
なお、法律が改正されまして養育費の遅滞は、遅滞した分だけではなく、将来の分まで一括して支払わないとならなくなりました。
従って、今回は「・・・20才まで」を全部請求できます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
度々質問なのですが、公正証書を持って家庭裁判所に行けば良いだけなのでしょうか?
単純計算で将来の分まで一括になると子供2人で1000万円弱の一括請求になるということなのでしょうか?

補足日時:2005/03/27 11:58
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今度の結婚は法的に、入籍されてますよね?


となると、新お父さんに扶養義務が生じ、前夫の扶養義務ははずれる判決がでているようですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結婚はきちんと養子縁組の申請も終わり入籍もしていますので扶養義務という内容では前夫から外れています、それは離婚当時親権はどちらにという時点での問題で今回の内容とは異なります。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 11:57

そもそも公正証書での契約等を行うのは簡単確実に


強制執行が行えるメリットがあることなので
強制執行してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
強制執行出来る立場のですから泣き寝入りしないで社会的合法にあった方法でしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 11:50

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