プロが教えるわが家の防犯対策術!

変な法律(理不尽、時代遅れ etc...)を教えてください。
例えば、放送法64条など。
国内に限らなくてもいいですが、その場合どこの国のものか教えてください。

A 回答 (7件)

https://www.tryalpha.net/contents/2020/06/25/061 …

●食べる予定の動物に名前をつけてはいけない(オーストラリア)
●ホテルの部屋でオレンジの皮をむいてはいけない (アメリカ・カリフォルニア州)
●チェリーパイにアイスクリームをのせてはならない(アメリカ・カンザス洲)
●チューイングガムは違法!(シンガポール)

●警察官は、犬を静かにさせるためなら犬に噛みついて良い(アメリカ・オハイオ州)
●魚を泥酔させてはいけない(アメリカ・オハイオ洲)
●消火栓にワニをつないではいけない(アメリカ・ミシガン州)
●公共の場でヘビやトカゲを身にまとうことは違法である(カナダ)

●ビーチで砂のお城を作ってはいけない(イタリア)
●タクシーの運転手はTシャツの着用はできない(カナダ)
●執行猶予期間中に大発明をすれば罪が軽減される(中国)
●国歌を歌い間違えると罰金(メキシコ)

●トイレを貸さないのは違法(イギリス)
●硬貨だけでの支払いは御法度(カナダ)
●22時以降に用をたすのは禁止(スイス)
●国の通貨を踏みつけてはならない(タイ)

●甲冑(かっちゅう)をつけて国会議事堂内に入ってはいけない(イギリス)
●ブドウ畑の上にUFOを着陸してはいけない(フランス)
●雪男を殺してはならない(ブリティッシュコロンビア州)
●飛行中の航空機に乗り込むことは違法(カナダ)
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この回答へのお礼

沢山もありがとうございます。
仏や加においてはもう訳わかんないものもありますね()

お礼日時:2022/05/04 12:40

「中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する」



こちらは名前の通り中国の憲法の第35条です。これまた「ウソこけ!」と言う話でしょう。
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「公民は、言論、出版、集会、示威と結社の自由を有する。

国家は、民主的政党、大衆団体の自由な活動条件を保障する」

至極普通に見える内容ですが、実はこれは北朝鮮の憲法第67条だそうです。それを知って読むと「ウソこけ!」「どこがじゃ!」としか思えません。
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改正前の商法には「番頭、手代」と言う条文がありました。

それこそ「いつの時代?」と言う話ですが、2005年の法改正でようやくなくなったので、かなり最近まで残っていた事になります。
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日本の法



民法722条 嫡出推定
 DNA鑑定で父子関係が否定されても、嫡出推定は覆せない。
国籍法2条
 「父または母が日本人であるとき」は戸籍制度前の日本人は、日本人であることを立証できない。故に理論上は帰化した人以外の日本国籍を立証できない。
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我が国の少年犯罪と交通犯罪の量刑は直ちに


改正すべきですわ。
理解不能な屁理屈で甘々の判決が下されるので
累犯者が後を絶ちませんわ。
ホントですわ!!

https://www.tokai-tv.com/newsone/corner/20200615 …
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道路交通法の一時停止違反で、


止まり切ってないと言われて捕まったときは、みんな理不尽さを感じてるって言ってる気がしました。
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この回答へのお礼

ほぼ警察の匙加減ですよね...

お礼日時:2022/05/01 22:21

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