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質問以外の回答のみ、お願いします。
育休中に退職したい場合、一月前に退職の申し出すべきですか?
そうしたとき、退職日は1ヶ月後にできますか?

知りたいのは、育休中に退職するのなら今日やめてくださいと言う権利は会社にありますか?

A 回答 (3件)

>育児休業給付金を満額もらうことは可能ですか?



満額っていつまでのことを指しているのですか?
(あ、聞いちゃいけないんだっけ)

前にも書いてますけど「支給単位期間中の退職だと退職日が含まれる支給単位期間から育児休業給付金の支給が止まります」。
なので、退職日を支給単位期間の最終日に合わせればその支給単位期間までの分はもらえます。
届け出ている育児休業終了がそれ以降なら当初の育児休業終了までとかは無理ですよ。
具体的な期間がわからないのでこちらもあいまいな説明しかできませんが。
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この回答へのお礼

うーん・・・

遅くなりました。

つまり、6月20日で育休が終わるとします。
21日からは復帰しないといけませんよね?
5月21日には退職届出さないとなりませんよね?
そうなると満額もらえないのですよね? 満額もらえてる方は、1ヶ月前に提出してないのか?

また、6月20日に退職届出し、7月20日に退職は可能なのか?欠勤できるのか?

を聞きたいのです。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/11 00:52

育児休業期間は解雇制限期間には該当しない(産後休業から30日を過ぎていれば)ので、正当な理由があれば会社側が解雇することは可能です。


育児休業期間でも在職中なので就業規則にある退職申し出の期間は守った方がいいかと思いますから通常1ヶ月前までに申し出ることとなっていればそうした方がいいでしょう。会社側は(おそらく)給与等を支給しているわけではないでしょうから特に退職日について何か言ってくることはなさそうなんですけどね。結局は会社とのすり合わせになるんじゃないでしょうか?
(あ、質問じゃないですよ)

ただ、支給単位期間中の退職だと退職日が含まれる支給単位期間から育児休業給付金の支給が止まりますから、退職日を支給単位期間の終了に合わせるなどの相談はしてもいいかと思います。(育児休業給付金をもらっているならですが)
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この回答へのお礼

一ヶ月前に退職申し出て、育児休業給付金を満額もらうことは可能ですか?

お礼日時:2022/05/03 14:39

>育休中に退職するのなら今日やめてくださいと言う権利は会社にありますか?



ありません。
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