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現在副業でブログの収益が雑所得で年100~200万ほどあるものです。
新しく別のドメインで新たなジャンルのブログを始めようと、
ミラーレスカメラ(20万ほど)を購入しました。

ブログ① 収益 年100~200万
ブログ②(新)収益0円
ということになります。
本年度内でブログ②の収益+の目途もまだ立っておりません。

確定申告の際、
ブログ②では収益が全くないため、
ブログ①、もしくは雑所得の合計収益から、
カメラを経費計上することは可能なのでしょうか。

もしくは使用目的がブログ②のため、
経費に計上できても、収益のないブログ②から何も引くことはできず、
+-0としてしか計上できないものなのでしょうか。

ご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

それは、あなたの考え方が間違っています。



「所得の種類」(区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が同じである限り、決算書は一通にまとめないといけません。

例えば八百屋と魚屋を兼営している人はいくらでもいますが、八百屋の売り上げと経費、魚屋の売り上げと経費、別々に申告するのではありません。

売上は八百屋も魚屋も一緒、仕入れや経費も八百屋と魚屋は一緒にして決算するのです。

あなたの言うブログ①とブログ②を、別々に申告するのではありません。

というかそれ以前に、100万も 200万もあるのなら、雑所得などでなく「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して、「事業所得」として申告する方が、細かい経費まで認められやすいですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございます。たいへん参考になりました。
一番詳しく書いてくださった方をBAとさせていただきます。

お礼日時:2022/05/05 19:52

>10万円を超えるので減価償却資産として経費計上します。


青色申告の届を出して、雑所得ではなく事業所得として申告する場合には、1件30万円以下、合計300万円までは1年で一括償却できます。
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カメラを経費計上することは可能です。


10万円を超えるので減価償却資産として経費計上します。

減価償却資産として計上できる要件は
「事業の用に供していること」です。
その事業が収益を出してるかどうかは無関係です。
誤答があるようです。
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ミラーレスカメラ(20万ほど)は減価償却資産です。




>本年度内でブログ②の収益+の目途もまだ立っておりません。

ということならば、ミラーレスカメラ(20万ほど)は今年度の経費になりません。ブログ②の仕事が本格的に始まったら(=売上が上がるようになったら)、減価償却を開始して、償却費を経費として計上することになります。
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確定申告所の記入では、


二つの事業として記入しても、一つの事業として記入しても、
結果は同じです。
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