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主人の扶養に入っています。
パート年収65万(年末調整をしてもらう)
かけもちパート年収62万
株利益(特定口座 源泉徴収あり)25万
CFD利益5万
FX損失40万

主人の年末調整時の
配偶者控除を受ける為の書類なのですが
給与以外の所得欄は
株利益とその他利益、損失を相殺した金額52万と記入するのでしょうか。
確定申告では相殺できないけど
配偶者控除の時はできるという認識でよいでしょうか。
また、パートをかけもちせず
1箇所で年収102万の場合、確定申告なしで
書類の所得欄にはマイナス35万なので0と記入することになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 「給与を2か所以上から受け、年末調整をしていない給与が20万を超える場合」
    確定申告をしないといけないと思っていたのですが
    今回の私の場合、確定申告をしなくてもよいのでしょうか。

    パート年収65万(年末調整をしてもらう)
    かけもちパート年収62万←年末調整はしてもらえないんですよね?

      補足日時:2022/05/06 16:52

A 回答 (7件)

ご主人の◆給与所得者の配偶者控除等申告書◆の中の、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の表の書き方は次の通りです。




(1)給与所得:
「収入金額」:65万円+62万円=127万円
「所得金額」:127万-55万円=72万円



(2)給与所得以外の所得の合計額:

①あなたが確定申告をして、株利益25万円を申告しない場合:
雑所得 5万円-40万円=ー35万円 ⇒0円

雑所得の金額は、計算上はマイナスであっても、合計所得金額を計算する際はゼロとみなされます。ですから「給与所得以外の所得の合計額」は0円と書いて下さい。

ですから、あなたの、「本年中の合計所得金額の見積額」は
72万円+0円=72万円です。


② ①以外の場合:
譲渡所得 ⇒25万円
雑所得 5万円-40万円=ー35万円 ⇒0円

雑所得の金額は、計算上はマイナスであっても、合計所得金額を計算する際はゼロとみなされます。ですから「給与所得以外の所得の合計額」は25万円と書いて下さい。

ですから、あなたの、「本年中の合計所得金額の見積額」は
72万円+25万円=97万円です。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>また、パートをかけもちせず
1箇所で年収102万の場合、確定申告なしで
書類の所得欄にはマイナス35万なので0と記入することになるのでしょうか。


パート給与が1個所で102万円ならば、

(1)給与所得:
「収入金額」:102万円
「所得金額」:102万-55万円=47万円

です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告をする・しないに関わらず
特定口座・源泉徴収ありの場合は
株利益を
配偶者控除申請書類の「(2)給与所得以外の所得の合計額」欄に記入しなくてよいという話を聞いたことがあるのですが
確定申告をすれば株利益を含めず記入
確定申告をしなければ、株利益を含めて記入しなければいけない
ということになるのでしょうか。

お礼日時:2022/05/06 16:39

>今回の私の場合、確定申告をしなくてもよいのでしょうか。



はい。

【根拠法令等】
①所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
②租税特別措置法第三十七条の十一の五



>パート年収65万(年末調整をしてもらう)
かけもちパート年収62万←年末調整はしてもらえないんですよね?

はい。

あなたが「扶養控除等申告書」を提出するパート先が年末調整できます。
しかし、かけもちの場合は両方に「扶養控除等申告書」を提出できないので、結局、片方だけでしか年末調整してもらえないことになります。
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なんとなく、あなたの確定申告は不要の気がします。


税務署に確認してください。
給与が2か所以上であっても合計額が150万円以下なら(その他の収入20万円以下)不要という特例があります。
特定口座源泉アリは、確定申告を省略できます。
従たるパートが乙欄で税金を引かれているとしたら、確定申告をした方が得かも知れないです。
ただし、ご主人の扶養に入っているなら、配偶者控除が無くなる分税金が増える場合があります。
匿名で、自分の収入は、これこれありましたが確定申告義務者ですかと税務署に確認するのが一番です。
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>確定申告をすれば株利益を含めず記入


確定申告をしなければ、株利益を含めて記入しなければいけない
ということになるのでしょうか。

そうです。
国税庁が定める「合計所得金額の定義」を詳しく説明します。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【A】合計所得金額とは:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。



【B】合計所得金額に含まれない所得金額:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(注)非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(1)特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4)源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

ここの(2)に、
「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」
とあります。

つまり「源泉徴収有り」の特定口座の株利益は、「確定申告をしないことを選択したもの」であれば合計所得金額に含まれない、と言っているのです。

ですから、あなたが、
①確定申告をしない場合、または、
②確定申告をするけれども、特定口座の株利益を申告から外す場合は、
ここでいう「確定申告をしないことを選択したもの」に該当するので、あなたが確定申告をしなければ、株利益を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の表に記入しなければいけないわけです。
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>確定申告をしないといけないと思っていたのですが…



最初のご質問内容とぜんぜん話が違うじゃないの?

タイトルの「配偶者控除申請書」とは、夫 (髪結いの亭主なら逆) の税金に関する手続きです。
あなたが税務署に提出するものではありません。

確定申告をしなければならないかどうかは、あなた自身の税金に関する話です。

それでお書きのことがらが全て去年の話なら、すでに期限は過ぎていますが確定申告をしなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「期限後申告」と言い、納税が伴うなら利息分としての延滞税に、ペナルティとしての無申告加算税が加わります。
還付になるのなら、おとがめはありませんが返ってくるお金が利息で雪だるまに・・・なんてことはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

納税になるか還付になるかは、お書きの情報だけでは判断できません。

一方、夫がサラリーマンで去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、夫自身も確定申告をして去年分「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正しなければいけません。

このまま放置したら、忘れたころになって税務署から会社経由で夫におとがめが来ます。
年末調整の誤りを自主的に確定申告することで訂正しておけば、おとがめはありません。
必ず夫に伝えてください。
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掛け持ちパートは一般的なパートであれば給与に合算しますので、


合計給与収入127万円、給与所得72万円で申告します。

水商売などの報酬であれば給与所得以外の所得です。
経費などを差し引いて計算しますが、
経費とするものが何もなければ所得62万円で、給与の方は所得10万円になります。

特定口座源泉徴収ありの口座は確定申告しなければ、
無かったものとして良いです。

CFDとFXはともに雑所得なので損益通算ができて、所得はゼロですが、
株やパートの所得などからは差し引けません。

したがって掛け持ちパートの種類により、給与所得72万円となるか、
給与所得10万円、給与以外の所得62万円になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職種によって、所得が変わってくるんですね。知らなかったです。
ありがとうございます。
かけもち先は、一般的なパートです。

>特定口座源泉徴収ありの口座は確定申告しなければ、
>無かったものとして良いです。
年末調整していない給与収入があると(雑所得が20万以上)
確定申告しなければならないと思っていたのですが
この場合、かけもち先も給与収入となるため
確定申告をしなくてもよいのでしょうか。

また、確定申告をする・しないに関わらず
株利益(特定口座・源泉徴収ありの場合)は
配偶者控除申請書類の「(2)給与所得以外の所得の合計額」欄に記入しなくてよいという話を聞いたことがあるのですが
確定申告をすれば株利益を含めて記入、
確定申告をしなければ、株利益を含めず記入
ということになるのでしょうか。
これまでの株での損失があり、損失の繰越控除をするため
毎年確定申告はしています。

お礼日時:2022/05/06 16:32

>主人の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。

>株利益(特定口座 源泉徴収あり)25万…
>CFD利益5万…
>FX損失40万…
>給与以外の所得欄は株利益とその他利益、損失を相殺した金額52万と…

どんな算数をすると 52万なんて数字が出てくるのですか。
単純に足し算引き算するとしても、25 + 5 + 40 = 52???

最初から書き直すと、

>パート年収65万(年末調整をしてもらう)…
>かけもちパート年収62万…

給与収入は 127万。
これを「所得」に換算すると 72万。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>株利益(特定口座 源泉徴収あり)25万…

確定申告をしなければ、「合計所得金額」に含まないで良い。
よって、「株による譲渡所得」は 0 円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>CFD利益5万…
>FX損失40万…

FXはFX同士で損益通算できるだけで、他の所得からの引き算はできません。
よって「FXによる雑所得」も 0円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上からあなたの今年の「合計所得金額」は 72万円。
夫は今年分所得税で「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」を取ることができます。
配偶者特別控除額は、夫の「合計所得金額」により変動します。
【再掲】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>確定申告では相殺できないけど配偶者控除の時はできるという…

ここから後の行は全く意味のないことを書いています。

しかし、今年はまだ 5 月になったばかりというのに、何で今年の“結果”が分かるのですか。
繰り返しますが、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
思い違いをしていました。
かけもち先(年末調整をしてもらわない)のパート収入は
確定申告の際も、配偶者控除申請時も
その他の所得・雑所得になると思っていました。
給与収入に入れてよかったのですね。。。

お礼日時:2022/05/06 16:21

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