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砂糖で人を殺すことができる信じていたXはAを殺すつもりでコーヒーに砂糖をいれた場合。
なぜ、刑法は何の罪にとわないとしたのですか?未遂にしないとした理由はなんですか?砂糖を飲ませても人は死なない、危険性が生じないからという基準にあてはめたからはわかっています。(よくあるのが砂糖では死なないことを学んだXは次は本当の毒をもって殺すケースもある、丑の刻参りと違って人に直接故意をもって殺そうしたから罪を問いてもいいのでは?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    よくあるのが砂糖では死なないことを学んだXは次は本当の毒をもって殺すケースもある、丑の刻参りと違って人に直接故意をもって殺そうしたから罪を問う理屈ではだめな理由はなんですか?


    まず、簡単な理屈があってそれを法益侵害とか法律ぽくいったり、短く表現するたに法益の侵害の可能性がないからという流れになるのが普通の感覚ですが、(だから判断基準にもなる)
    法益の侵害がないからに当てはめるだけでは砂糖では死なないことを学んだXは次は本当の毒をもって殺すケースもある、(ストーカー事件もそう)丑の刻参りと違って人に直接故意をもって殺そうしたか罪を問いてもいいという突っ込みに対して的確な答え、誰もが納得する答えにはならないのでは?
    なぜ、法益の侵害にならないだけでこのケースもかたづけるのかわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/08 07:08
  • どう思う?

    これを許せば、心情が悪い、という
    だけで罰することを認めることに
    なりかねません。について



    そもそも殺そうと思って砂糖をいれた。非難がある。そもそもそういうつもりで何にもしなければ何にも問題ないわけです。今回は心情が悪い、+殺すつもりで砂糖をいれた →行動した
    行動があって、心情がわるい 故意があるわけです。
    心情だけで罰することはないのでは?
    たまたま砂糖でよかったねという話はつまり毒でなくてよかったね。未遂におわってよかったね。という理屈もあるのでは?

      補足日時:2022/05/08 07:14

A 回答 (3件)

要するに「科学的に可能であろうが不可能であろうが人を殺そうとしたなら殺人未遂にするべき」と言う考えなんですよね。

もちろんそう言った考え方も十分成り立ちます。単に「そう言う考えの支持者が少ない」と言うだけです。刑法等の条文で不能犯を明文として認めているわけではなく、あくまでも通説や判例がそうだと言うだけのようですから。
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法益侵害発生の可能性が


無いからです。

彼の行為は、心情において悪ですが
何の法益侵害可能性の無い行為なのに、

心情が悪いから、といって罰するのは
やり過ぎだ、ということです。

これを許せば、心情が悪い、という
だけで罰することを認めることに
なりかねません。
この回答への補足あり
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自分で答え書いてるじゃん, 「基準にあてはめたから」って.

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