
何で社会保険料って年度の4〜6月の経った3ヶ月の平均で決めるんですか?
https://www.dodadsj.com/content/210618_standard- …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
どう考えてもおかしい。30時間残業を4〜6月のみやってしまったら、しない時と比べて11万以上も余分に支払う事になります!
なんで残業代が月額給料になるんですか?残業代って国が会社に与えるペナルティでしょ?その回避のために労働者に払うんでしょ?その収益を国が取ってどうするんですか?残業代は別腹でしょ?
というか年度最初3ヶ月のみで年間社会保険云々取るってのもおかしいです。今年の社会保険料は去年の年収から計算すればいいでしょ!?それだったら、4〜6月の給料0にしてもらって、7月に支払うようにしてほしいです。もしくはボーナスまとめですいいです。社旗保険だけでこんなに損するのおかしいです。
なんでこんな仕組みがいつまでも改正されず残ってるんですか?年度最初3ヶ月!?おかしい!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答ではないです。
気持ちわかります。3,4,5の残業代が反映されますが、年度末と一番忙しい時にやめてもらいたいです。
また交通費を加えるのもやめて欲しいです。交通費は全額交通費をに消えるのだから、加える理由、意味わかりません。
去年の年収で決めてくれ。
税金引くのはいいが、せめて給料の80~85%は手取りにさせてくれ。
4,5,6月に忙しすぎると、他の月の手取り70%切るぞ。
直近の3ヶ月の総支給にするとか、セイドを変えてくれ。
ただの愚痴でした。
ホントリアルなこと言うとそういうことになりますよね、訳分からん変な立場の人間の論理展開すると、この仕組みがいつまでも続いていいって言う人間の真意がわからん
No.3
- 回答日時:
> 何で社会保険料って年度の4〜6月の経った3ヶ月の平均で
> 決めるんですか?
なんで特定の3ヵ月となったのかは知りませんが、質主様は標準報酬月額の決め方の一部だけを取り上げておりますので、もしかしたらそこで誤解しているのかもしれません。
標準報酬月額の決め方には「取得時決定」「定時決定」「随時改定」「育児休業等を終了した際の改定」「保険者決定」というモノがあります。
今回のご質問では「取得時決定」と「育児休業等を終了した際の改定」は関係性が薄いので書きませんが、それ以外は次のような事になっています。
1 定時決定
ご質問者様が問題視している4月から6月に受け取った賃金額(残業代、各種手当、通勤費用を含む)から「標準報酬月額」を決めます。
2 随時改定
基本給など、毎月定額で支給される「固定的賃金」に変動があった場合、その変動が生じた3か月間の賃金額(残業代、各種手当、通勤費用を含む)の平均から求めた「標準報酬月額」が、現在適用している「標準報酬月額」より2等級以上変動した場合、「固定的賃金」に変動があった月の3か月後の賃金からは新たな「標準報酬月額」が適用される。
3 保険者決定
1と2に書いた説明文はとても簡略化しており、計算ができない方や年間を見てみると賃金に対して保険料が高く(安く)なってしまう方が出てくる。
そこでそういう方は↓にあるような形で標準報酬月額を決める。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
読んでご理解できますように、ご質問文に書かれている『それだったら、4〜6月の給料0にしてもらって、7月に支払うようにしてほしいです。』は保険者決定となると考えます。
> もしくはボーナスまとめですいいです。
ボーナスに対しては「標準賞与額」というモノを使って、健康保険料と厚生年金保険料が計算されます。
また、適用する保険料率は標準報酬月額と同じです。
> なんで残業代が月額給料になるんですか?
> 残業代って国が会社に与えるペナルティでしょ?
> その回避のために労働者に払うんでしょ?
> その収益を国が取ってどうするんですか?
> 残業代は別腹でしょ?
確かに労働基準法に基づき、会社に対するペナルティという面はあります。
でも、質主様も『残業したら、残業代はペナルティとして国に納めて、労働者への支払いは不要』とはお考えではないですよね。
さて、残業代がペナルティという面の他に、残業代は各人の生活費となっております。
ご不満に思われている「健康保険料」「厚生年金保険料」の他にも「雇用保険料」や「労災保険料(全額会社負担)」の計算でも残業代が含まれていますが、もしも含まれていなかったらどうなるか?
・健康保険
病気等で会社を休んだ場合に支給される傷病手当金(標準報酬月額の約66%)が低くなる。
・厚生年金
将来(老後)だけに限らず年金給付は標準報酬月額と標準賞与額の数値を使うので、年金額が低くなる
・雇用保険
俗にいう失業保険の日額が低くなる
・労災保険
労災から支給されるいろいろな補償の金額が低くなる
このようなこととなり、収入が減少している状態で生活費の補填となる各種給付金が減ってしまいます。
もちろん、『給付額を計算する際には、✖✖の方法によりその者の残業代を含んだ金額で』という制度改正という逃げ方は思いつきますが・・・では、そうしたら給付額の原資である保険料の適正額はどうやって決めましょうか?残業代が殆どない方もいれば、基本給に匹敵する方もおります。
『だったら平均だ』というのは短絡的であることはいちいち説明しなくても分かると思います。
No.2
- 回答日時:
社保は赤字傾向なので、取れそうな所からはなるべく取ります。
昔は一時金(ボーナス)からは取られませんでしたが、いつの頃か、年収全体から取らなければ不合理だとして取るようになりました。
残業代は契約外の労働時間が増えるからで、別にペナルティでも何でもないです。割増分はそう言えなくもないけど、ちょっと違うんじゃないの?
4~6てのは、役所の年度初めとして何となく決めただけです。
他の月で一定以上増減があれば随時改定されます。
合理性を言うなら、毎月、改定すべきですね。前年の年収は無理でしょ。新入社員もそうだし、昇給してたら取りっぱぐれるじゃない?
No.1
- 回答日時:
と、こんな所に書いたって何の役にも立ちません。
ここに書いたのは駅などのトイレの落書きと同じ。
質問への回答。
秋(何月か忘れた)に、収入が大きく変わっていれば見直しがあるようです。
しかし厚生年金は、あなたの支払い額と同額を会社も負担しているのですよ。
つまりこの3ヶ月残業をみっちりやれば、1年間会社が出してくれる厚生年金の掛金も増えるということです。これは働く人にとっては嬉しい事だと思いませんか?
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