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私は同じ県内ですが、別の市町村に婚姻届けを提出します。
入籍後しばらく別居婚になるので、住所は変わらないのですが、苗字だけ変わります。
婚姻届けを出したら新しい住民票と戸籍謄本が出来るまで1~10日かかるとネットに書いていました。
しかし下記の方法だと即日取得できるとも書いていました。どちらが正しいのでしょうか?

1.婚姻届を提出した役所で、婚姻届受理証明書を取得する。
2.住民票のある住所地の役所に行く。
3.婚姻届受理証明書を持参して住民票を発行する

この通りやれば、新しい住民票は婚姻届けを出した日に取得することは可能なのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

[婚姻届けを出した日に新住民票の取得は可能ですか?]


結論
住民票の登録地であれば、数時間後に取得は可能です。
婚姻届けの提出する場合、基本的に、「夫・妻の本籍地または夫。妻の住民票登録地に提出しますが、それ以外でも婚姻届けは提出することは可能です。
しかし、婚姻届け後に新住民票を定めた役所であれば、数時間後に取得することは可能です。職員に確認することです。

1.婚姻届を提出した役所で、婚姻届受理証明書を取得する。
 本籍地又は住所地以外で婚姻届書を提出した場合に「婚姻届受理証明書」を取得する必要があります。

2.住民票のある住所地の役所に行く。
 以下の基本的に婚姻届の提出先のことです。

3.婚姻届受理証明書を持参して住民票を発行する
 戸籍又は住所地伊賀で婚姻届けをした場合に、婚姻届け証明書で新住所地に定めた役所で取得するときに必要となります。
但し、取得するために新住所地として登録するまでに日数がかかりますので取得するまでに数週間かかります。

婚姻届は基本的に、戸籍法または住民基本台帳法で登録した住所地のことです。
以下の役所に提出する必要があります。
夫の本籍地
夫の住所地(所在地)
妻の本籍地
妻の住所地(所在地)
住所地(所在地)というと、実際に住んでいるところに限られると思いがちですが一時滞在先も含まれます。
つまり、日本全国の自治体に婚姻届を提出しても構わないんです。
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