A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
奥さんがいることを知らずに寝てしまった場合
↑
過失の有無によります。
奥さんがいることを知らないことに
過失があれば損害賠償義務を負います。
過失が無ければ責任を負いません。
独身だと言われて寝たら寝てしまったがあとで
奥さんがいたことが分かった場合。
↑
此も同じです。
寝た時の過失の有無によります。
独身だと言われて寝たら実際は別居中の奥さんが
いたのに寝てしまった場合。
↑
同じく。
実際は奥さんがSEXを拒否している旦那さんと寝てしまった場合。
↑
奥さんがいることを知っていたのですから
損害賠償義務を負います。
離婚に至れば300万円ぐらいの慰藉料
支払い義務を負います。
しかし、Hを拒否して、その結果、婚姻関係が破綻
していれば、責任は負いません。
No.3
- 回答日時:
ご質問の最初から4つは、過失責任の問題になります。
どの程度過失があったのか無かったのかの問題です。したがいまして、過失の有無を問える内容が書かれていませんので、答えは「過失の程度」で慰謝料を払うようになるか、支払わなくてもいいようになるか分かりません。●マッチングアプリや街中で声をかけられて誘われただけで寝たらどうなり
ますか?
●奥さんがいることを知らずに寝てしまった場合
●独身だと言われて寝たら寝てしまったがあとで奥さんがいたことが分かっ
た場合。
●独身だと言われて寝たら実際は別居中の奥さんがいたのに寝てしまった場
合。
↑、上の4つは過失割合の問題です。
●実際は奥さんがSEXを拒否している旦那さんと寝てしまった場合。
↑、この問題は、実際に奥さんがセックスを拒否していると聞かされていた、という事実を客観的に判断して妥当かどうかの問題です。
ただ聞かされていた。と、言うだけだと慰謝料支払いの対象になります。男からセックスレスであると聞かされていたことが事実だろうと認められる具体的な言動は、客観的に判断して事実だろうと認められるとか、物理的証拠などがあれば、慰謝料の支払いはほぼ免れます。
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奥さんが知ったら
裁判を起こされたら賠償金を払わなくてはならないですか?
裁判を起こされなくても奥さんに払わなくてはいけないのでしょうか?
一人だと思っていても払わなくてはならないですか?
街中で声をかけられて
誘われただけで寝たらまずいですね。
何回か会って何回か確かめたら
大体独身か既婚かわかりますよね。
いずれにしろ不倫はいけませんね。
街中で声をかけられただけで寝てしまうことは
人によってはあるらしいですが私は絶対できませんね。
というよりいやですね。
不倫になる可能性のことは絶対してはいけませんね。
皆様ありがとうございました。