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No.5
- 回答日時:
2番です。
質主様は既に資格喪失してから20日以上たっているので、他の方が書かれている「任意継続被保険者」にはなれません。
そして、同じく他の方も書かれていますように「国民皆保険」という決まりなので、一定の親族が加入している「健康保険の被扶養者」になるまでは、自動的に「国民健康保険の加入者」となり、その時点から保険料が溜まり続けます。
そして、国民健康保険料は全国一律の金額ではない。
その為
> ちなみにいくらくらい溜まってるかとかわかりますか、
これに対しては、質主様が市役所に尋ねてもらわないとわかりません。
> それと仕事辞めた際に手続きできるための書類もらったのですが、
> 期間がきれてしまっててやめたという証明が必要ですよね?
どのような書類を貰ったのですか?
『社会保険喪失証明書』(内容が同じであれば書類名は問わない)があれば、国民健康保険への加入手続きはできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
https://srai.jp/jinjiroumu/2019/06/28/kokuhokiri …
https://kokuhoguide.com/does-letter-of-separatio …
質主様が持っている書類が不明なので見当違いかもしれませんが、雇用契約期間が満了した云々は、雇用保険の方の事では?
No.4
- 回答日時:
健康保険制度では、国民皆保険といい、未加入や未加入の期間を認めていません。
当然手続きしたら、未手続きの期間の保険料も発生します。
手続きしないことで把握されていなかったから強い請求がないだけであり、払わなければならない義務のある保険料です。
お金が払えない事情や収入額、離職理由等では、減額や猶予などを受けられる場合もありますが、手続き放置ですと認められにくくなるかもしれません。
はらわないといけないとしても払えないからといって借金してまでということにはなりません。当然延滞金も加算されていくことも考えられます。相談のうえで認められる範囲で過去分を含め分割で支払うなどを考えるべきでしょう。
良いかどうかはわかりませんが、今の状況のまま社会保険加入の条件で就職できれば、社会保険の健康保険では過去の健康保険の加入状況のチェックをしませんので、ごまかせるかもしれません。
当然ばれたら払う義務がありますけどね。
ただ、もしも大きな病気やけがとなったら、その時に手続きなんてしてられなかったりしますよ。それに病院側も健康保険証を持たない人の治療等は、支払いが滞るリスクを考え嫌がると思います。
そんな中で治療を受けたくないので、私であれば正しく手続を行い、保険料の納付はよく相談することです。許されれば、その後社保加入の良い条件で就職後に分割払いを続けるくらいの条件で行ければと思いますね。
No.3
- 回答日時:
退職後の国民健康保険料
結論
国民健康保険料は、12月、1月、2月、3月分は前年度(2020年度)の所得で計算した保険料を支払います。
4月以降は2021年度の所得で計算した保険料を6月以降から支払うことになります。
年収300万円程度で、月2万円程度の支払いになります。
退職後の国民健康保険に加入することで、退職理由で保険料の減免制度で2割、5割、7割の減免を受けっることができます。
国民保険料の計算は、前年度の所得で計算します。
つまり、保険料は1月から12か月までの保険料を分割又は一括納付することになります。
あなたの場合は、12月分からの保険料を納付することになりますので、今、手続きをすることです。
退職後いずれか保険に加入することが14日以内に手続きる義務があります。
退職後に加入できる健康保険は、3つあります。
・任意継続健康保険・・退職後も継続して加入することはできます。
・家族の健康保険・・・親兄弟姉妹であれば、同居、別居にかかわず加入で
きます。
・国民健康保険・・・・任意継続保険又は家族の健康保険に加入すないと
きは国民健康保険に加入することになります。
どれに加入するかをご自身で選択し、必ず期限内に手続きする必要があります。
例 あなたが、家族の健康保険に加入することで保険料は発生しませんし、家族の保険料が上がることも有りません。
任意継続健康保険に加入すると全額あなたが負担することになります。あなたが給与から天引きされた保険料の2倍にした金額です。
国民保険料は、12月退職で12月国民公保険加で12月分の保険料は発生します。
健康保険料は日割計算はしません。月単位で計算するため、月途中で退職した翌日が国保加入月日になります。
月末に加入している保険料はが発生するた納付することになります。
但し、会社を退職した月の社会保険料は免除となりますので前月分の社会保険料をす払うことになります。
あなたは国民健康保険に加入月は退職月の2021年12月から2022年3月分までは前年度の所得額で支払うことになります。
202年4月以降は2021年の所得額で計算した保険料を納付することになります。社会保険料は毎月支払いになりますが、国民健康保険料は年度単位になりますので、分割又は一括での支払いになります。
前年度の所得が確定する4月以降の6月に今年度の保険料の納付書が届きます。
あなたは昨年12月に退職後今日まで手続きをしていないため、国民健康保険加入手続き後の保険料は納付書が届きます。納付書に納付期限が記載していますので納付期限内に支払ができないときに滞納金が科せれることになります。
No.2
- 回答日時:
質問事項への回答に先立ちまして
> 私は12月に仕事を辞めました
退職日は12月30日以前ですか?それとも31日ですか?
・30日以前(月の途中での退職)の場合
11月分までは健康保険料。12月以降は国民健康保険料。
・31日(月末付け退職)の場合
12月分までは健康保険料。1月以降は国民健康保険料。
> いまはフリーターでアルバイトしています
フリーターという事なので健康保険には加入していないと思われますが、加入していないですよね。
⇒労働条件次第では健康保険に強制加入となります。
あと、お年から考えてご両親は存命と思いますが、親が健康保険に加入しているのであれば、質主様はその健康保険の被扶養者に慣れる場合もありますが、そこらへんは検討済みですか?
ついでに・・・世帯主は質主様ですか
・yes 納付義務者は質主様
・No 納付義務者は世帯主
では
質問事項に対して
> 手続きしたらすぐお金って払うんですか?
いいえ。
2021年度(4月~翌年3月)の年間保険料が計算され、質主様が国民健康保険に加入すべき月以降に対する金額が決定。
その通知書と納付書が世帯主あてで届きます。
> あと12月から今まででお金って溜まっちゃってますか?
国民健康保険に加入しなければいけない状態となった月からの保険料が溜まっていますね。
最初に書きましたように、辞めたのが何日付なのかで、何月分から溜まっているのかが異なります。
そして「アルバイト先で健康保険に加入した月」または「親が加入している健康保険の被扶養者になった月」の前月分まで溜まり続けますね。(その後、変動がない場合)
> 今年二十歳になるのですが
すると、20歳になった時から国民年金にも強制加入ですね。
保険料免除の手続きをしておかないと、約17000円[月額]の国民年金保険料が発生します。
参考までに
国民年金保険料(納付)は、次の状態でない方に発生です。
・60歳以上の方[任意加入をしている方を除く]
・保険料の納付猶予等の手続きを取り、それが認められた方
ただし、納付しなくてもよいのは、認められた期間中だけです。
・バイト先で厚生年金に加入している期間中
・厚生年金に加入している方と結婚して「第3号被保険者」という状態になっている期間中。これは届出をしないとだめですよ。
No.1
- 回答日時:
>手続きしたらすぐお金って払うんですか?
その場で支払う事はありません。
納付書が送られてきてからですす。
>あと12月から今まででお金って溜まっちゃってますか?
はい。
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