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今年大学1年のものです。
親の扶養から外れてしまう103万の壁があると思うのですがこの103万の収入はバイト収入のみと考えて良いのでしょうか?
私は給付型の奨学金をもらっています。(日本学生機構の第一区)
親からは給付の奨学金は収入に含まれるからバイトはしちゃだめ。できても超短期バイトだけと言われています。なぜなら年間約92万円ほどもらっているからバイトも短期以外103万超えるでしょと
サイトなどで調べてもバイトしすぎたや返すタイプの奨学金は収入に含まれないというものばかりでわかりません。
社会経験としてバイトはしてみたいと思っているのですが扶養から外れてしまうのは怖いです。

A 回答 (4件)

給付型奨学金には所得税は課税されません。

理由は、所得税法において、非課税所得にあたる「学資に充てられるため給付される金品」に該当するためです。
非課税ですので、103万円の壁を計算する際にも加算する必要がありません。
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はい。

バイト収入のみを考えれば良いです。
含まれるというのは親御さんの誤解です。

税法上、日本学生機構の奨学金は「学資に充てるため給付される金品」に該当するとして非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって親御さんの扶養控除の判定のもとになる所得には合算する必要はありません。
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こんにちは。



 No.2さんも書かれているとおり、給付型奨学金は非課税ですので、「103万円」の計算の際には含まれません。
 質問者さんが最も留意する必要があるのは、「住民税の所得割が課税されるだけの収入を得ない」ということです。所得割が課税されるだけの収入を得てしまうと、「第1区分」に該当しなくなります。
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知らんが、これから勉強して、この腐りきった日本の税金体制をどうにかしてくれ。


恩恵無く、税金ばかり取られ、公務員にはボーナス。国会議員も無能な税金泥棒ばかり。
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