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個人売買で、車を売りました。

今、名義変更で、トラブっています。
突然買主は怪我をして名義変更出来ないと一時音信不通になりました。5月2日に
相手方は、自動車税納付書を郵送してくれと言ってきています。自動車税納付書は私の手元にありますが、このまま、渡して、自分の名義のまま乗られないか不安になりました。
そこで、皆さんに力を貸していただきたいのですが、

以下の種類を渡したのですが、
相手方は、名義変更できないでしょうか?
その車検証の写しを陸運局で確認取れてから、
自動車税納付書を渡す方がいいのでわないでしょうか?よろしくお願い致します。

譲渡証明書(実印の押印があるもの)
印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
委任状(実印の押印があるもの)
・車検証(車検2022年12/27まで)
・ナンバープレート(八王子、相手方は群馬県)

質問者からの補足コメント

  • 自賠責保険も2022年12月位までです。

      補足日時:2022/05/13 21:56

A 回答 (3件)

自動車納付書がないと名義変更できないかと。



https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde038.h …
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。
自動車納付書がないと名義変更できないんですか?
わかりました。弁護士さんに聞いてみます。

お礼日時:2022/05/13 23:11

個人売買あるあるですが自分で業者ぶるからこうなるんです。


大体自分でやったらいくらで済むか?何日以内で終わるか?まで計算出来ていないのが素人です。
自己責任なのでご自身でお考え下さい。
プロは知っていても教えないので!
請求されても良いなら教えますが!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2022/05/14 00:13

名義変更には納税証明が必用となる。


2022年度の自動車税の納付期限って5月末まで。
5月中なら2021年度の自動車税の納税証明でもできる場合があります。
6月になると、2022年度の納税証明が必用となりますね。
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この回答へのお礼

名義変更には納税証明が必用になりますか…泣
相手を信じて、書留で送るしかないですかね?

お礼日時:2022/05/14 00:15

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