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仮に単身世帯で令和3年12月に退職して、国民年金の免除申請をすると、
令和2年中の所得がゼロで計算され、令和4年6月分まで全額免除されますが、
令和4年7月に新年度の申請をすると、令和3年中の所得はゼロにはならないで
計算され、令和4年7月分からは全額免除にはならないかもしれない
という解釈で合ってますか?

A 回答 (1件)

ご質問の件ですが、あなたの解釈は、必ずしも合っていません。


ですから、法的根拠をきちんと理解されたほうが良いと思います。

ご質問の内容そのものにお答えする前に、法的根拠などをお示しします。
以下のとおりです。

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● 国民年金法施行規則 第七十七条の七
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M500 …

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【 認定され得る免除等と、その法的根拠は?】

・ 国民年金法 第九十条 第一項(全額免除)
・ 国民年金法 第九十条の二 第一項(四分の三免除)
・ 国民年金法 第九十条の二 第二項(半額免除)
・ 国民年金法 第九十条の二 第三項(四分の一免除)
・ 国民年金法 第九十条の三 第一項(学生納付特例)
・ 平成16年改正法 附則第十九条 第一項(若年者納付猶予 Ⅰ)
 (平成16年6月11日法律第104号)
・ 平成16年改正法 附則第十九条 第二項(若年者納付猶予 Ⅱ)
 (平成16年6月11日法律第104号)
・ 平成26年 年金事業運営改善法 附則第十四条 第一項(若年者納付猶予
Ⅲ)
 (平成26年6月11日法律第64号)

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【 保険料を納付することを要しないものとする期間 】

(例1)令和4年度 ‥‥ 令和4年7月分~令和5年6月分
(例2)令和3年度 ‥‥ 令和3年7月分~令和4年6月分

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【 失業者特例を受けるには 】
(注:学生納付特例のときは下記とは別。)

上記【 保険料を納付することを要しないものとする期間 】がある年又はその前年に失業があること

(例1)令和4年度
・ 令和4年7月分~令和4年12月分
 ‥‥ 令和4年中の失業、令和3年中の失業
・ 令和5年1月分~令和5年6月分
 ‥‥ 令和5年中の失業、令和4年中の失業、令和3年中の失業

(例2)令和3年度
・ 令和3年7月分~令和3年12月分
 ‥‥ 令和3年中の失業、令和2年中の失業
・ 令和4年1月分~令和4年6月分
 ‥‥ 令和4年中の失業、令和3年中の失業、令和2年中の失業

──────────

【 国民年金保険料免除の審査の対象となる所得 】

前年所得をいう。
(注:1月~6月の申請のときは前々年所得)

(通常)申請者の所得、配偶者の所得、世帯主の所得
(特例)配偶者の所得、世帯主の所得 ‥‥ 申請者の所得を除外する

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申請者本人だけの単身世帯(かつ、配偶者なし)の場合で、令和3年12月に退職・失業した、という想定で考えてみましょう。

令和3年度(令和3年7月分~令和4年6月分)に関しては、「令和3年中の失業」ということで、失業者特例の対象になります。
令和4年1月~6月に申請すると、申請者本人の前々年所得(令和2年中の所得)を除外し、世帯主の前々年所得だけを考えます。
この結果、その前々年所得に応じ、【 認定され得る免除等と、その法的根拠は?】で記したいずれかの免除等を受けられます。
前々年所得によるので、全額免除が直ちに認められる、とは限りません。
失業者特例とは、全額免除を認めるものではないためです。
あくまでも、審査対象から申請者本人の所得を除く、ということだけにとどまります。

令和4年7月の申請は、令和4年度(令和4年7月分~令和5年6月分)に対するものです。
こちらのほうも、「令和3年中の失業」ということで、失業者特例の対象になります。
申請者本人の前年所得(令和3年中の所得)を除外して、世帯主の前年所得だけを考えます。
結局、考え方としては、令和3年度と同様です。

──────────

ということで、令和3年中の失業なのですから、令和4年度の国民年金保険料の免除等(令和4年7月分~令和5年6月分)については、失業者特例を使うことができます。

このときに、前年所得(令和3年中の所得)を審査するわけですが、申請者本人の分は除外(要はゼロと考える)し、配偶者の前年所得、世帯主の前年所得だけを見ます。
つまり、配偶者なし(要は未婚)の単身世帯であれば、世帯主の前年所得を見ます。

この前年所得の額に応じて「どのような免除等区分を認めるか」ということが決められているわけですから、全額免除ということにこだわらず、いずれかに該当すれば認められ得るけれども、そうでなければ認められない‥‥というだけの話です。

以下のURLの「3.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」をご参照下さい。
【 国民年金保険料免除の審査の対象となる所得 】の所で記した申請者・配偶者・世帯主それぞれの所得が、いずれの人でもこの基準の額にあてはまる、ということが認定される条件です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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自分の所得がゼロなのかそうでないのか、全額免除になるかならないか、ということばかりにこだわると、解釈を誤ってしまいます。
実際には、そういうことではないんですよ。
ご質問では、そういうことにこだわり過ぎてしまっているように思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/15 05:46

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