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税務調査でも認められる商品の購入者の範囲を教えてください。
本人が開業届を提出している住所で本人名義で商品を仕入れた場合は、当然領収書があれば、経費として認められると思います。本人ではなく、親族が仕入れた場合は、何親等内まで本人の経費として認められるのでしょうか?また、本人が開業届と異なる住所で商品を仕入れた場合は、経費として認められうのでしょうか?さらに、親族が開業届と異なる住所で商品を仕入れた場合は、経費として認めらるでしょうか?
例えば、妻が個人事業主として開業届を東京都の住所で妻を事業主として登録しており、夫や子供の名義で商品を注文して、京都の倉庫で商品を受け取った場合は、その商品は仕入れ経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (5件)

経費として認められるのは、その事業に必要だった物品で、個人事業主ですから、その当人だけです。


もっとも、購入名義はあまり関係ありません。実際に費用を出した人が問題です。ただ、購入名義が違うと、事業主が出したと証明する事が難しい場合があります。証明できなければ経費として認められません。

購入場所は関係ありません。事業に必要だった、使った物かどうかが問題。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。妻(事業主)が夫のクレカで夫の口座から引き落としで、商品(事業用)を購入した場合は、経費として認められますよね。同じ世帯ならよいのでしょうか?

お礼日時:2022/05/16 07:23

>当然領収書があれば、経費として認められる…



この認識がそもそもの間違い。
経費に領収証が金科玉条なのでは決してありません。

近距離の電車バスなど、領収証の出ない取引はいくらでもあります。
支払方法が振込や自動振替の場合も、領収証など出ません。

大事なことは、領収証という“紙切れ”に意味があるのではなく、その買い物が事業用なのかどうかです。
事業用とであることが何らかの手段で証明できれば、それでよいのです。

>親族が仕入れた場合は、何親等内まで本…

何親等などという決め事はありません。

「生計を一」にする配偶者及び親族の持ち物を事業に使用した場合、対価を払うことなく経費とすることは可能です。
逆に、対価を支払ったとしても、その対価の額そのものが経費になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、たとえ親子であっても「生計が一」ではない親族の持ち物を対価を払わずに事業に使用すれば、それは「贈与」とみなされ額次第では贈与税の申告が必要となります。

>本人が開業届と異なる住所で商品を仕入れた場合は…

住所が異なることに、事業上の必然性があるなら可能です。
遠隔地へ“出張”して仕事をする場合は、そういった事例も発生するでしょう。

>さらに、親族が開業届と異なる住所で商品を…

くどくどとお書きですが、そんな単純な表現だけで可か非か判断するものではありません。
あくまでも実態が事業用であるかどうかです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非常に難しいですね。税務調査で認められると思っていたものが、経費否認されて、追徴課税とかありそうですね。明らかに経費であっても、本人の支払いの証明の紐づけ難しい場合、敵対的な税務署職員なら、経費否認されそうですね。

お礼日時:2022/05/16 07:55

>非常に難しいですね…



難しくないって。
事業に使用したものか、家事用かが問われるだけですって。

>本人の支払いの証明の紐づけ難しい場合…

紐づけなんて必要ないって。

逆に、本人の支払で間違いないとしても、家事用品は経費になりません。
ただそれだけです。

>妻(事業主)が夫のクレカで夫の口座から引き落とし…

明らかな別居状態である場合を除いて通常、夫婦は「生計が一」とみなされますから、「事業主借」で計上するだけです。

【○○費 100円/事業主借 100円】

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

疑心暗鬼になりすぎです。
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あの、話がごちゃ混ぜで整理されていないように思います。


>仕入れは・・・経費として・・・
基本的に仕入れは経費の一部ととらえているのか、別なものと考えているのか、言葉を変えてしまっては頭にすんなり入ってこないのです。
どこで仕入れようと、誰が仕入れようと、売上に紐付きになっており説明できれば問題はありません。
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所得税法における親族は、6親等内の血族および3親等内の姻族。



「開業届と異なる住所で商品を仕入れた場合は、経費として認められる。
正確には住所ではなく納税地です。A市に住所があってB市に事業所があった場合にはAを納税地にしてもBを納税地としてもかまいません。開業届にて選択できます。
A地で購入してもB地で購入しても「仕入れ」には違いません。

仕入商品の受け取りはA地でもB地でもかまいません。A地B地以外で受け取ってもかまいません。

「前期棚卸額+仕入額-期末棚卸額」が仕入原価となることに変わりはない。

税務調査時の事を心配されるなら「納税地以外で受け取っている仕入商品を期末棚卸に含めることを忘れないこと」です。
仕入したはいいが売れてなく棚卸額に入れるべきものを棚卸からもらすと、仕入れ原価の割り増しになるので、直接所得額が少なくなるからです。

本回答以外の細かな質問点は「どうでもええ」です。

仕入額=経費ではないことを再度確認して、仕入原価に加えるならば棚卸する時に漏らさないようにすることです。
税務調査官は「仕入額が本当かどうか」以上に「棚卸が正確にできてるか」を見ます。

なお「前期棚卸額+仕入額-期末棚卸額」が仕入原価になるのは、当然にご理解されてると存じますが、失礼ながら「それって、なんですの?」と言われるレベルでしたら、一度「売上に対しての原価とは」を学習なさってください。話はそこが出発点です。
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