「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

自分の田舎の生家と土地を処分したいのですが、建物の下は宅地になっているものの庭が農地になっています。町の農業委員会に相談したところ、農地を買える人には規制があることや利用計画のない転用は出来ないということでした。土地を売り出すにあたり私としては広く不特定多数の人に情報提供したいのですが何か問題がありますでしょうか?

A 回答 (2件)

>土地を売り出すにあたり私としては広く不特定多数の人に情報提供したいのですが


その手法は?
質問者さんがヤフオクなどで買い手を募るわけ?
普通は成功報酬(売買成立時の手数料)を支払って、不動産売買をする業者に販売をお願いするのでは?
それを媒介契約と言うわけだが、媒介契約には
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の3通りがある。
単に「広く」なら複数社と媒介契約をする最初の一般媒介契約だろう。

その疑問は心配要らない。
都市計画区域外、未線引、農地、市街化調整区域、国土法の届出有り、このような土地でも普通に取引はあるわけで、農業従事者しか買えない土地でもそのように条件を付す。
(「農地」とあれば誰もが気付くはず)
それに購入(予定)者が農業従事者か、つまり買える資格があるか否かは手続きの中で農業委員会がチェックするからね。
条件を満たさなければ売買契約が白紙になるだけ。

そんな手間と時間の無駄は避けるので、農地絡みは買い手側が気を付けますよ。

他に「田舎暮らし」などの雑誌に売買物件として掲載すれば、全国の田舎物件を探す人に知らせることもできるかも。

余談。。。
その土地はどんな性格?
気になるのは、もしかして
「建物の下は宅地」
「庭が農地」
  ↓
都市計画区域内で市街化調整区域、そうとしたら接道の取れない袋地では?
相当に昔の家?

つまり、、、もし、道路と宅地との間が農地で、道路と宅地が直接接していなければ再建築不可の土地となる。
都市計画区域はけっこう面倒で、調整区域は農地を敷地の一部にできない。
だが購入者がその農地を転用して宅地としても、線引き当時の宅地要件は満たさない(後付け不可)のため、永久に袋地のままだ。
農転をして登記上は宅地としても、それが建築可能な宅地とは限らない。
(建築基準法には「地目」の概念が無いので)

売り手が物件の性格を知らないと話にならないので個人売買は無理だろう。
どうせ不動産会社と媒介契約を結ぶわけで、そこで相談してみたら?
    • good
    • 0

利用計画のない転用は


買い手次第です。

ご飯屋さんが買う場合
建物が建てられる宅地の面積 興味があるし

農地の地目
畑  面積 30坪以上なら

ごはん屋さんなら買う事が出来ます。

特例、自己生産、野菜生産し販売→食材にする

条件 
1500坪以上の地域もありますけどね
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報