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今年の2月に20万円弱の自転車を内金2万円入れて予約しました。
その時点で納車は来年の1月と言われていました。
内金の領収書はありますが、契約書などはありません。
今月になって、別の自転車が欲しくなったので内金は返さなくても良いのでキャンセルしたいと申し出た所、キャンセルは出来ない。と言われました。
他の自転車に変更は出来るが、法的にキャンセルは出来ないと言われたのですが、契約書ももらっていないのに、法的に、、、と言われても納得できず、こちらに相談してみました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

おそらくは、クーリングオフ期間が過ぎていると相手は言いたいのだと思います。


まず、消費者センターは、法廷事件にならないような手はないかと探すだけです。
自転車の組み立てとか進んでいますから、これは難しいと思います。
相談するなら弁護士の無料相談。
ただし、総額20万円程度では引き受けてくれないと思います。
仮に10%の成功報酬とすると2万円の報酬にしかなりませんから。
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発注かけて、あなたのものがすでに作られているなら損害は事実ですが。

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まず、契約としては有効です。


契約書の話をしてますが、口頭で売買の話をして内金まで払っているのですから、契約書がなくても売買契約が成立していると判断されます。
第一、普通に自転車を買う時も契約書は交わさないはずです。
それと2月に契約して、もう3ヶ月ほど経っているわけです。
販売店としては発注をかけて、むこうではそれに向けて製造にとりかかっている、あるいは製造計画に組み込まれている可能性が大きいです。
したがってキャンセルする場合は、そのキャンセルの損失を補てんしないといけないかも知れません。
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法的に争う余地はありそうですね。



領収書には内金とありますか?
なければ解約手付金と考えていたとして契約全体について錯誤無効を主張できます。

また、いずれにしても法的には店側に発生した損害を補填すれば契約解除は可能ですので、
すでに完成して発送してしまった場合ならまだしも、
別の自転車に変更はできるけど、キャンセルはできないは通らないと思います。

消費生活センターなどに相談されることをお勧めします。
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