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全部譲渡による根抵当権の移転登記と
債権譲渡に係る債権を債権の範囲に加える債権の範囲の変更の登記をしますが、
債権譲渡に係る債権を債権の範囲に加える債権の範囲の変更の登記の債権の範囲は何になりますか?なんて申請書には書くのですか?

通常は銀行取引とかですが何になりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    新たな根抵当権者が旧根抵当権者から債権譲渡してもらったのを根抵当権に加える債権の範囲の名称はなんですか?なんて申請書に書けばいいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/17 01:51
  • 違いますね。

    債権譲渡に掛かる債権を債権の範囲に加える債権の範囲の変更登記の変更後の事項を何って書けばいいかという質問です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/17 23:45
  • 元本確定前の根抵当権の範囲に属する特定債権が譲渡された場合、譲り受け人は、その取得した債権について根抵当権を行使できない。
    398条7 1項

      補足日時:2022/05/17 23:50

A 回答 (4件)

「年月日債権譲渡(譲渡人何某)にかかる債権」


という特定債権を被担保債権に加えることになります。

たとえば譲渡人が株式会社A銀行であれば,
「年月日債権譲渡(譲渡人株式会社A銀行)にかかる債権」
です。

この特定債権の債務者は根抵当権の債務者と一致していなければならないので債務者の表示は必要ありませんし,同様に債権者も根抵当権者と一致していなければならないので債権者の表示も特に記載する必要はありません。債権を特定する事項としては,旧債権者(債権の譲渡人)と,その債権の譲渡年月日だけで,被担保債権の発生年月日等は不要とされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

最高です。

感謝いたします。

お礼日時:2022/05/18 18:28

No.2です。




> 違いますね。
> 債権譲渡に掛かる債権を債権の範囲に加える債権の範囲の変更登記の変更後の事項を何って書けばいいかという質問です。


No.2の回答中のリンク先の76ページ、「(3)3番目に申請すべき登記」の「変更後の事項」中に書いてあるやろが! 

リンク先が長ったらしいから、最後までは読まんかったんやろ。横着なヤツやな。2度と教えてやらんわ。
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質問文の意味が不明だが、もしかしてこれのこと?



https://www.agaroot.jp/wp-content/uploads/2019/1 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/18 18:28

移転登記後に


新に追加設定など
遅延損害金が年率14%加えたり
当初と完璧に一致している必要はないと思います。

登記をすらすらと出来たら
司法書士になれますね
この回答への補足あり
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