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娘が追突事故を起こしてしまった。裁判所から呼び出しが来ました、事故に対して不服が有る場合話しても良いですか?信号が青になり進んでいたら相手が急に止まり追突したと最初から娘は言ってました相手の方は、私が事故現場に行った時から、自分は赤信号機止まっていたら娘が追突したと、警察での聴取でも赤だと言われ防犯カメラ映像では、娘が言う通りで相手は、慌てて勘違いしてたと変えられ、事故後も、普通に歩かれていたのに、自分で救急車呼んで、歩いて乗って。病院受け入れ難しいから無いと言ってもどうしても病院行くと救急隊も警察も少し呆れてました。夜9時過ぎていました。私としては、現場検証してから、次の日病院行きますでもよかったのではと、すぐ保険会社に連絡しても名前も連絡先も分からず警察の方も分からずじまいで、次の日連絡来たら、今から入院しますと言われびっくりしました。車自体エアーバックも開いて無いし、ライトも両方割れて無く、そこまでひどいとは思ってもいず、警察の事情聴取でも、全治2週と聞きました。でも娘の前方不注意は認めます。保険会社から相手の治療の支払い状況が来ました。整形外科以外で耳鼻科の診察されたのが、めまい専門でされてる病院です。入院された病院も近所で、外傷無い事故は2週間で治療打ち切りされる所です。そんなにひどいなら大学病院とか行って検査すれば良いのにと、相手次第でここまで引っ張って、とか考えてしまいます。娘の方が精神的にやられて、車の運転も出来無くなるほどショックが大きいのに、追い討ちかける様に裁判所からの呼び出しで参ってます。裁判所で相手が進んでいたら急に止まったとこちらが主張してら反省して無いとみなされて罪が重くなってしまうのか?と考えてしまいます。保険屋さんは、後ろからの追突事故でこちらが100%悪いと、本当は相手は故意に進みわざと追突させたのではと思ってしまいます。事故の次のに電話で、救急車で病院行って現金払いでお金ないんですと言われ、保険会社連絡して有るから、全て保険会社に任せてます。と言った位です。なんだか腑に落ちない事故です。裁判所はどうしたらいいんですか、聞きたいです。保険は弁護士特約付けて有ります。余りこちらがごちゃごちゃ言うと反省なしと判断されるんでしょうか教えて下さい。

A 回答 (6件)

まず本題と関係ないけど字を詰めすぎていて読みにくいです


あんまり本とか読まない方ですか?適宜改行しましょう

親子だから信じるのは仕方ないですが娘さんが客観的に事実を事実通り話しているとは限りません 
青なのに急に止まった? 当たり屋にしたら強引ですね
ほぼほぼ娘さんの前方不注視かスマホなどの脇見と思います

この程度の過失事故で普通は正式裁判はありません
本当に刑事訴訟の呼び出し状ですか?
略式命令で罰金の通知のはずです
不服があれば正式裁判を要求できますが弁護士頼むとかなり費用かかりますよ 今回は反省を込めて罰金払って終わりにしましょう

そもそも一番の問題はドラレコ付けてなかったことです
直ちにつけることをお勧めします
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>裁判所で相手が進んでいたら急に止まったとこちらが主張してら反省して無いとみなされて罪が重くなってしまうのか?と考えてしまいます。



 前方の車が急停止しても止まれる距離が道路交通法第26条の車間距離だ、って裁判長は言うと思うけど。でもでもだってが通用するかな。
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裁判所で弁明するなり、異議を申出るなりする権利はありますから、言いたい事は言えば良いと思います。



私は一般人なので、娘を思う父親の気持ちはわかります。


ですが、信号が青でも赤でも追突事故ですから過失割合は変わらないと思います。
相手の故意であったとしても、それを証明することは難しいだろうし、状況から考えても娘さんの不注意による過失の方が断然に高いです。


また娘さんには救護義務がありますから、本来は娘さんが救急車を呼ぶ義務があります。
相手が「大丈夫だ。救急車を呼ぶ必要は無い」と言ったとしても、本来は強く言うべき義務があります。

特に追突事故は不意打ちで衝撃が来ますから身構えることは出来ません。
ちょっとした事故でも鞭打ちになるし、脳に衝撃があれば時間をおいて死に至ることもあります。


相手の行動にあきれる警察官もおかしいと思います。
普通の警察官なら、怪我が無いか確認するのが普通だし、救急車を呼ぶか確認するのが普通だろうと思います。
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裁判所がどういう判断をするかなんて誰にもわかりません。


弁護士費用特約は被害事故に遭ったときしか使えませんので、このケースでは適用外です。
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裁判所では言いたいことを言えば良いのです。



その言いたいことの客観的な裏付けがあるかどうかです。
防犯カメラ映像は裏付けになるでしょう。

他にもあれば、いくらでも言って良いのです。

娘さんは事故の当事者ですから、娘さんから見た事故の状況と、相手が見た事故の状況、それと警察の実況見分調書をあわせて、その事故がどのような事故であったかを判断するのです。

三者の見方が一致することなどありませんから、そこで客観的な裏付けが必要なのです。

まあ、相手とすれば、医者の診断書がケガの客観的な証明になりますから、その内容がおかしいと思えば異議を申し立てれば良いのです。

「あんな事故で、そこまでのケガはありえない」と主張すれば良いのです。

そうなれば、その診断書の内容が問題になります。

このようにおかしいと思うことがあればいくらでも言えます。

ただし、それだけ裁判に時間がかかることになります。

そのあたりをどう考えるかですね。
娘さんの保険会社に相談した方が良いかもしれません。
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ネットの第三者が こう言った・・では 相手も納得しません



取り乱し過ぎて 相談する場所を間違えてる・・としか言えない
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