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先日、国道でひき逃げにあった瀕死状態の猫を目撃しました。

とっさに道路上から、近くの民家の歩道よりの垣根の下の土の上に移動したのですが、動物病院に連れて行くことを躊躇してそのまま立ち去ってしまいました。

後日、その猫は亡骸となってしまっていました。
その場で、土葬したのですが、他人の土地の権利の侵害、動物愛護法第27条第2項の規定などに引っかかって処罰されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず個人的なことですが この質問の前に投稿した


質問が非常に腹立たしい物だったので 一服の清涼剤の
ような質問に感謝いたします

えっとまず交通事故にあった猫ですから
まぁ道交法でいう救護の義務はありません
もちろんご自身がはねたものではありませんから
尚更です
仮に病院へ搬送したとしましょう 動物の治療費は
かなり高額になります 病院は慈善事業でありませんから
誰かに払ってくれと請求されます
飼い猫か野良猫かわからない 現場に戻って近隣の人に
こんな猫飼っていませんか?と聞きまわると
そこまでの責任は課せないと思われます
もし 野良であったら 病院へ持ち込んだあなたへ
請求がいくと思われますし。

幸運にも助かって飼い主も見つかれば万事めでたしに
なったでしょうが 動けないくらいになったものは
おそらく助からなかったでしょう
あなたが責任を感じる事はないと思いますよ

それになかなか そのようにわざわざ降りてひかれたて
の猫を移動させたり 後日は亡くなった猫を埋葬したりと
普通はできることではありません それだけでも
心から感心します

まぁ確かに無許可で他人の土地に埋葬したことは
少し問題があるかもしれませんが 仮に見咎められても
かわいそうになと同情こそすれ 何をするんじゃ
と怒る人はあまりいないのではないでしょうか
愛猫家の一人として感謝いたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し気が楽になりました。

高3の時の事でしたので、普通免許は取得しておりませんでした。
その時は、車を捕まえて動物病院に行こうか、先生方に助けを求めるか等考えたものの、それだけの勇気が僕にはありませんでした。

お礼日時:2005/04/01 22:36

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