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タイトルの件、質問させてください。

入社お祝い金は課税扱いでしょうか。
あくまで入社したことに対するお祝い金としての支給です。
金額は30万円になります。

詳しい方お教えください。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足させてください。
    お祝い金の支給は入社半年後となります。

      補足日時:2022/05/18 15:19

A 回答 (3件)

>入社お祝い金は課税扱い…



何の税金が課税か非課税かとお聞きですか。

所得税なら、普通の給与と全く同じ扱いです。
「入社支度金」などの名目であっても、同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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祝儀だから贈与税が課せられるかとお聞きなら、法人からの贈与は所得税の守備範囲とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

法人からの贈与は「一時所得」が原則ですが、業務に関して受けるものである以上、やはり「給与所得」と考えるのが妥当でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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お祝い扱いは課税されなかったが


今は一時所得扱い。 

30万程度なら
支度金も含む場合なら 課税は0円です。
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当然、課税扱いです。


入社に係わる経費、とは言えません。
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