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No.1
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登記簿では,その確認の時点で共同担保物件がない(共同担保目録がない)という点から考えて,共同根抵当権ではない(累積式根抵当権かもしれない)ということしかわかりません。
そもそも実務においては,複数の不動産に対する根抵当権設定契約だけど個々の不動産について独立した根抵当権を設定するといった(狭義の)累積的根抵当権設定契約というのはほぼ行われません。そういう契約書様式なんてほぼないですし,その余地のある契約書は,ある政府系金融機関の様式でしか見たことがありません(しかもそういうように使えるようにしているだけで,実際には共同根抵当権設定契約として使っていた。末端の行員なんてそういう累積式設定なんて考えもしていないと思う)。
また,契約上は共同根抵当権設定契約だけど,手続き上の問題で一時的に1物件にしか登記がされず,外見上は累積式根抵当権に見える場合もあります。甲物件はA登記所管轄,乙物件がB登記所管轄にあるような場合では,契約上は甲乙の共同担保契約だけど,管轄が異なるために一括申請ができないために,まず最初にA管轄の甲に設定登記申請を行い,甲の登記が終わったところで前登記証明書を取得して,B管轄の乙に設定登記申請をするという手法を取らざるを得ません。甲の登記後直後の登記簿では甲のみの根抵当権になっているので,この時点では累積式のように見えるのです。
また事情があって,複数の不動産に共同根抵当権を設定する契約を結びつつも,一部の不動産について登記留保をするということもあったりします。登記留保しなかった不動産が1つだけの場合は,これも累積式根抵当権のように見えます。
もっと広く考えるなら,土地先行融資というものあります。土地上に建物を建てるために土地のみに根抵当権の設定をして融資を行い,後日建物ができたところで建物を追加設定するような方法です。土地が1筆の場合は共同担保がないので,とりあえずは累積式根抵当権であるものの,当事者間では将来的に共同根抵当権にするという意図があります(土地の契約時に,「上物ができたら共同担保として差し入れます」といった覚書や差入証を交わしたりする)。
ということで第三者からしてみると,共同担保目録がないから累積式なのかなという想像しかできません。
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