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借金しても、裁判やっても
金の無い奴から、金は取れないの
ですか?
差押え、しても金無いし
裁判費用金かかるし、金は
借りた方が勝ちなんですか?

詳しい方教えてください

質問者からの補足コメント

  • 差押えするにもさ
    相続人て一人なら良いけど
    一人じゃ無い場合、家や土地を
    差押えても もう一人がハンコ
    押さなければ 売れないじゃ無い?

    どうするのですか?

      補足日時:2022/05/19 17:42

A 回答 (6件)

ただし、担保のない奴、連帯保証人がない奴には普通お金を貸しません。


もちろん連帯保証人は同様に担保がないと無理だね。
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裁判起こしても金のない人からは金は取れません。

差し押さえにしても差し押さえになるものがなければそれも無理です。結局は金を貸した者の負けぬなります。
金は借りたもの勝ちですね。
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いわゆる「無い袖は振れない」ってやつです。


ただ、裁判所命令を得て、換金可能なものを差し押さえるってのは有りなのかもしれません。
ただ、生活必需品とみなされるものは差し押さえできません。

以前、差し押さえの方たちが、家の前まできていながら引き返したという話を読んだことあります。
もう建物を見るからに、差し押さえできそうな品(贅沢品)が無いのが明らかだから、引き返したのだとか。
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借金をし、返そうにも返せない(返済能力がない)場合は刑法上の罪にはなりません。

民事裁判で返済の義務が確定しても、返さない/返せないのは罪にならないんですよ。

もし、お金を取り戻したい場合は、裁判所の許可を得て取り立て(差し押さえ)の強制執行ができます。
ですが、法律によって差し押さえしてはいけないものが決められています。

それは差し押さえによって相手が生活できなくなったり(贅沢品を除く家財道具など)、仕事が出来なくなって困る物です(大工道具や個人タクシーの車など)。そういう物は強制執行できません。生活保護を受けている人は、生活保護費も取られません。
給料が少なくて生活にカツカツの人は、給料もほとんど差し押さえできません。

相手に財産がなく、無一文に近い状態であれば、取り立て(差し押さえ)しようとしても、取りようがないわけです。
なので、無一文の人は多くの借金を抱えも(取られるものがないため)怖いモノなしで、最低限の文化的な生活はできるんです(闇金から借りているとヤバイかも知れませんが)。

借金はした者のほうがある意味で勝ちなんです。ですから、お金を貸す人(金融機関)は、貸しても大丈夫かどうか、相当に慎重に確かめなければならないわけ。うっかり貸すと、返って来ないかも。
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一応、判決取っておけば


相続等で債務者にお金が入った場合差し押さえ可能です。
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この回答へのお礼

相続?
相続人が二人いた場合
両親が亡くなってる場合は
家や土地が、あった場合には
差押できるの?
良く相続人て一人じゃ無い良いね?
もう一人が、ハンコおせなきゃ
差押えても、売れないんじゃない?

お礼日時:2022/05/19 17:40

裁判で賠償命令出ていても支払わないのが「ひろゆき」です。

30億円だそうですよ。ネットで調べれば出てきます。
手口は海外に資産を隠す(詐欺師らの常とう手段)。日本で得た収入(テレビ出演料など)は差し押さえを避けるために明かさない。予め出演料を抑えることは不可能です。
こういうのを処罰する法律必要でしょう。
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