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証券会社2社(P,Q社)の源泉有特定口座に3っの投資信託を所有しています。
P社:投信A,B
Q社:投信C

各投信の年間の損益が下記の通りだったとします。
A:100万の益、B:50万の益、C:50万の損

この時、確定申告で、Aは源泉分離(申告しない)、B,Cは申告分離(損益通算で損得無)
にできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

証券会社ごとに選択ができます。


逆に言うと「P社:投信A,B」のうちBを選択して「Q社:投信C」と合算することでの損益通算はできません。
Bを選択するさいに「Aは儲かってるから、あっちに行っててね」としてはアカンのです。
証券税制は難しいです。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答有難うございました。

お礼日時:2022/05/20 10:31

>確定申告で、Aは源泉分離(申告しない…



確定申告しないことを選択するだけで、「源泉分離課税」ではありません。

「源泉分離課税」とは、預金利子にかかる税金のように、確定申告をしたくてもできないもののことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>B,Cは申告分離(損益通算で損得無…

それはどうぞ。
証券会社が異なる特定口座は、証券会社毎に申告するかしないかを選択できます。
https://www.morita-tax.or.jp/%E6%9C%80%E5%88%9D% …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々ご回答いただき有難うございます。

それでは、P社の源泉有特定口座内の投信A、Bのうち、
投信Aは申告しない、投信Bは申告するを選択すること
はできないのでしょうか。

お礼日時:2022/05/19 22:13

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