プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5月31日に、8か月間の季節労務勤めが終了し、協会けんぽを6月1日に喪失します。
6月4日から別会社に就職が決まっていて、新協会けんぽに加入となりますが、妻が、
6月1日に精神科通院(自立支援医療受給者証)で受診します。この場合は、旧協会けんぽ
の保険証は提示できませんので、自立支援医療受給者証だけの提示で受診可能でしょうか?
それとも、国保に数日間だけでも加入しなければならないのでしょうか?
旧協会けんぽを任意継続扱いにして受診すると、同月得喪で保険料の2倍払いと新
協会けんぽの保険料も払うことになるのでしょうか。最善の方法はどれか、教えてください。

A 回答 (2件)

基本的には皆保険ですので国保への加入が前提です。


しかし数日程度であれば手続き上の工夫でなんとかなるかもしれません。
役所の国保窓口で相談するか、受診日をずらすかどちらかでしょう。
    • good
    • 2

6/1に受診し、健康診断を使用したい(実費の100%は困る)のであれば、国保に加入しないといけないです。



任意継続した場合は、2倍の支払いになりますが、二重加入できないので、事情を話して保険加入を7月からにしてもらうかです。

国保も失業している証明を出せば減額されることが多い(市町村による)ので、市役所に料金を確認して見るのもありだと思います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!