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福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問の上司の目の届かない密室で公務員の立場を利用して、悪くもない受給者に対する陰湿でひつこい違法な指導を無理強いする強要行為、又は受給者の人権や人間としての人格を精神的に傷をつける等の悪質なパワハラ行為などの脅迫もしくは虐待行為をされて被害を受けた場合の責任は、このケースワーカーの上司の福祉事務所の所長を相手に苦情を申し立てればよいのですか?

A 回答 (2件)

cwに対しての苦情


苦情は福祉事務所になりますが、違法行為をした録音など証拠となるもんが必要です。
手順として、
問題のcwの指導員sv(係長クラス)に相談する。この場合、かなずcwも同席ですることです
口頭では、一応その場では注意はしますが、それで終わります。又はしていないと主張するかです。
福祉事務所と話し合う合った内容を記録することです。
福祉事務所が認めないときは上級庁の都道府県の保護課でき福祉事務所との話し合いの内容も伝えながら相談することです。

その為、明らかな違法性があるときは、弁護士に相談することです。
被保護者の場合、法テラスでの相談後の依頼する場合、費用については心配ありません。
または、地域の支援団体で相談することです。
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簡単な質問に答えないのをシカトと言う


シカト+ガン飛ばし=ケンカ売っている
シカト+視線そらし、=陰口叩いている
シカト+脅し悪口=騙そうとしている
シカト+会社=ブラック企業なっている
シカト+慌ててる=視野が狭い
シカト+ボケっとしている=集中してない

まずは録音しながら質問しましょう
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