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特許明細書の翻訳に関する質問です。初出の「その他のシグナル」という単語(another signal)に対して、「前記シグナル」と言う場合、said another signal と訳して問題ないでしょうか?

私は、said とanother とが並ぶことに違和感を感じるので、最初から another signal とせずに、an additional (or alternate, or further) signal と訳しておいて、said additional (or alternate, or further) signal という風に訳しています。

皆さんはどうされていますか?

A 回答 (5件)

>私(明細書翻訳歴3年強)よりもベテランの特許翻訳者の方や弁理士さんのご意見を聞かせていただきたかったからです。



お気持ちはわかりますが、tokkyoさんより詳しい人はこのカテゴリーには他にいないのではないかと思います。(苦笑)

>私は、かつて "said another + noun" と訳して、そのまま出願されたこともあり、弁理士さんから再検討してくれと言われて "said further + noun" と訳しなおして出願したこともあります。私は、特許事務所に勤めるサラリーマン翻訳者ですので、弁理士さんが最終的に判断をされてきました。そういう状況で、自分でも確信が持てないため質問をさせていただきました。

もしかしてtokkyoさんの中には "said another + noun" でもいいじゃないかというお気持ちもおありなのでしょうか。
そうなると、私の感性とは異なるということになります。
私の感性では飽くまで "said another + noun" には抵抗があります。
ランダムハウス英語辞典によれば、
「another はその中に an を含むので,その前に冠詞,代名詞の所有格,this, that, no, any, some などはつけない」
とされています。
saidについても同じことが言えるんじゃないでしょうか。

>できればこのまま質問を続けて、色々なご意見もお聞かせいただきたいと存じます。

英語カテで質問した方が早いですよ。
私だったらそうします。
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要するに、日本語の「前記のその他」を英語に訳すときに、"said another"という言い回しがネイティブレベルで適切かどうかを知りたいんですよね?


それだったら、日本の特許明細書の「前記のその他」から英語に訳したものより、逆に欧米の特許明細書から日本語の「前記のその他」に訳されたケースの原語を調べた方が、欧米人の使い方がわかると思います。
その場合も、英米人以外の人が発明者になってるものではなくて、純粋英米人と思われるものを調べた方がいいでしょう。

>私自身、"said another + noun" と訳されたクレームを目にしたことが何度もあり、使われているという「事実」は承知いたしております。

ふむふむ、たしかにヨーロッパ特許庁の検索サイトで"said another"をキーワードにして検索するとヒットしますね。
ただ、ヒットしたものの第1発明者は日本人や中国人、ドイツ人他の「外国人」がほとんどでしたけど。(苦笑)
逆に、"said other"をキーワードにしてヒットしたものは、英語圏のものが多かったです。

例えば、DOLBY LAB LICENSING CORP社のEP1519363。発明者名はCROCKETT BRETT G; SMITHERS MICHAEL Jです。英米的名前ですね。

1. A method for time aligning an audio signal and another signal, comprising
deriving a reduced-information characterization of the audio signal and embedding said characterization in the other signal when the audio signal and other signal are substantially in synchronism, wherein said characterization is based on auditory scene analysis,
recovering the embedded characterization of said audio signal from said other signal and deriving a reduced-information characterization of said audio signal from said audio signal in the same way the embedded characterization of the audio signal was derived based on auditory scene analysis, after said audio signal and said other signal have been subjected to differential time offsets,
calculating the time offset of one characterization with respect to the other characterization,
modifying the temporal relationship of the audio signal with respect to the other signal in response to said time offset such that the audio signal and other signal are in synchronism or nearly in synchronism with each other.

興味深い使い方をしてますね。最初はanotherだったのに、後の方ではotherを使ってます。

ただ、IBM社の出願US2003020128(第1発明者=BERNSTEIN KERRY)には"said another"という表現が含まれていました。

14. A method of fabricating an IC chip having an on chip particle detector comprising the steps of:
(a) providing an IC chip having at least one layer of particle sensitive circuitry formed therein;
(b) forming another layer having at least one particle sensor region situated therein on a surface of said IC chip; and
(c) optionally, forming at least one particle emission source over said another layer.

どっちでもいいのか、それともどちらかは文法的に間違いなのか、それは私には判断できませんが、個人的には後者はピンと来ません。

>ただ、私がその用法に自信がないので、困っておりました。参照できる文献にも当たってみましたが、"said another + noun" という訳で大丈夫ですといったものを見つけることができなかったのです。

私の個人的見解では、最初の回答で書いたとおり、"said another ~"には何となく抵抗があります。
ただ、それも所詮私の感性に過ぎません。
それだったら、特許カテじゃなくて英語カテで質問した方がいいですよ。
特許カテを覗くのは特許関係の人だけだと思いますし、ネイティブレベルの英語力がある人はまずいないでしょう。
一度締め切って英語カテで再質問されてはいかがでしょうか。
ただ、英語カテの回答が必ず正しいとも言えませんし、皆さん自己主張が激しいので、質問するのはかなり疲れますが。(苦笑)

この回答への補足

Veraciousさん、

いつもご丁寧にご回答していただいてありがとうございます。

私が特許カテに質問をした理由は、私(明細書翻訳歴3年強)よりもベテランの特許翻訳者の方や弁理士さんのご意見を聞かせていただきたかったからです。結局、特許明細書中、特に、クレームにおいて、「前記 another +名詞」を、"said another + noun" とするのは、正しいことか、もし正しくなければどのような訳をするのが、特許出願において望ましいの」かを知りたかったのです。

私は、たとえネイティブでも、特許明細書という特殊な文章の翻訳経験がなければ答えられないと思いますし、日本語がネイティブである人が明細書を読んだとしても、その日本語に違和感を覚えるのが関の山で、日本語の文法や用語について正しいか誤っているかの判断はできないと思います。つまり、「言語」の問題というより「特許業界でのルール」の問題だと思います。

私は、かつて "said another + noun" と訳して、そのまま出願されたこともあり、弁理士さんから再検討してくれと言われて "said further + noun" と訳しなおして出願したこともあります。私は、特許事務所に勤めるサラリーマン翻訳者ですので、弁理士さんが最終的に判断をされてきました。そういう状況で、自分でも確信が持てないため質問をさせていただきました。

できればこのまま質問を続けて、色々なご意見もお聞かせいただきたいと存じます。

補足日時:2005/04/05 09:27
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日本の特許庁の電子図書館の「公報テキスト検索」で請求の範囲について「前記のその他」で検索すると、19件ヒットします。


その対応外国出願をヨーロッパ特許庁の検索サイトで調べると、どういう英語が使われてるかわかります。

例えば特願平10-538951号に対応する国際公開WO98/41548号には、次のクレームがありました。

39. A composite comprising the ceramic of claim 21 and at least one other materials.

40. The composite of claim 39, wherein said at least one other material is a reinforcing material.

どうもanotherは見覚えがないなあと思ったら、やはりotherを使ってます。

この例では最初のmaterialが複数形になってるのでおかしいと思われるかも知れませんので、もうちょっと探してみたら、特開2002-209873に対応するUS2002107440には次のクレームがありました。

7. A method as claimed in claim 1 comprising the additional steps of:
conducting at least one further magnetic resonance imaging scan of said examination subject to obtain at least one further image dataset of said region without implementing said event; and
comparing said image dataset of said region obtained in step (c) with said at least one further image dataset to identify a neurally active region of said examination subject.

このクレームでは"further"を使ってますね。
他にもいろいろな例が見つかるかも知れませんので、あとはtokkyoさんがご自分でお探しください。

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
http://www7.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl …
http://ep.espacenet.com/
(最後のサイトでは、Advanced Searchをクリックし、Worldwideから検索してください。)

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl, http://ep.espacenet.com/

この回答への補足

Veraciousさん、お忙しい中、何度もお答えいただいて大変恐縮いたします。

頂戴した回答を拝見させていただきました。いつもご丁寧にご回答いただいてありがとうございます。

少々細かい質問だった私がお手間を取らせているのですが、私は、このように使われているという「例」をお教えいただきたかったのではなく、"said another + noun" の訳が「問題ないか?」だったのですが・・・。(私は、特許事務所に勤める技術翻訳者ですが、公報に記載されている英語が常に正しいとは認識しておりません。英文として間違っている可能性も認めております。)

私自身、"said another + noun" と訳されたクレームを目にしたことが何度もあり、使われているという「事実」は承知いたしております。ただ、私がその用法に自信がないので、困っておりました。参照できる文献にも当たってみましたが、"said another + noun" という訳で大丈夫ですといったものを見つけることができなかったのです。

お教えいただきたかったことはこの点です。

もし、お時間があってお分かりでしたら、またよろしくお願いします。

補足日時:2005/04/04 17:06
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"said"はクレーム以外では使わないように思う(明細書中では"the"を使う)ので、クレーム部分ですよね?


クレーム中に「その他のシグナル」という言葉があるんですか?
発明がよくわからないので確認させていただきたいんですけど、その「その他のシグナル」は単数形で間違いないですか?
複数ということはありませんか?

"said another signal"には何となく抵抗がある(でも特許明細書中では許容範囲)んですけど、"said other signals"には個人的には抵抗がありません。
いかがでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

「その他のシグナル」の「シグナル」は単なる例です。"another area", "another surface" など"another + 名詞" の語順で、単数の場合の質問です。

質問したかったのは、"another + 名詞"(その他の~)という新出の名詞を「前記その他の~」と訳す場合、"said another + 名詞" が可能でしょうかというものです。

"another + 名詞" という語順は不変であるという前提での質問です。

お分かりでしたら教えてください。

補足日時:2005/04/03 14:34
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'another signal' described (stated) above などはいかがでしょう.おっしゃる意味なら,an

うに思いますが.

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私の説明が少し悪かったように思います。

おっしゃるように単語の後に修飾語を配置できると思います。しかし、明細書の実施例中はそれでいいとしても、クレーム中では、「前記その他の信号」のように「前記+名詞」の場合、修飾語の後置ができません。また「前記」を、"said" 以外の訳が当てはめられているのを見たことがありません。

その場合の「前記(said)+名詞」の語順のときに、"said another signal" の語順が正しいか、もし正しくなければどうのように書くことができるかというのが私の質問です。

もしお分かりでしたら、よろしくお願いします。

補足日時:2005/04/03 09:17
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