A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社で行うのは年末調整事務であって、確定申告とは別物です。
その会社からの給与のみの方で、年末調整だけで済ませられる内容の方にとっては、所得税の確定される事務ですので、確定申告に近い効果があることでしょう。
次に確定申告などは、租税確定事務ですので、代理行為は税理士資格者でない限りは認められません。勤務会社といえども、勤務会社が税理士法人であり、その中の資格者が請け負う場合をのぞき、あり得ないことです。
さらに確定申告というのは、所得や収入ごとに行うものではなく、納税者ごとに行う手続きです。給与分は年末調整が終わっているからと、確定申告で記載しなくて良いことにはなりません。
確定申告では、年末調整済みかどうかを問わず、給与も合算しての申告となります。給与天引き額と年末調整の還付等を加味して納付済みとされた金額については、確定申告上源泉聴取税額として記載して、重複して納めることのないようになります。
だったら別でよいのかと思われがちですが、各種控除は一人一回ですので、年末調整と確定申告で二重に受けてはいけませんし、所得の総額にたいして、その額に応じた税率が確定申告で適用されるので、個別計算では正しく計算できませんし、税務署側も確認ができないのです。
確認できないと書いたのは、年末調整の内容については、一定額以上の方以外は、会社は税務署へ詳細の報告をしません。
確定申告をした方というのは税務署で納税証明や所得証明を出してもらえますが、年末調整で完結した方は、こういった証明を受けられないのです。
ただ、住民税の特別徴収などとして、会社が住所地役所への報告(給与支払報告)をして課税等をされている場合には、市役所等で所得証明などを受けることは可能です。
No.4
- 回答日時:
>本業の確定申告は会社で入力をしてその後はやってもらえますが、
会社がやってくれるのは「確定申告」ではなく、「年末調整}です。
>副業の方は自分でやるので、本業、副業分と2回申告する、で合ってますか?
副業の所得があるのなら、会社はやってくれないので自分で税務署へ確定申告します。
自分で副業の所得を確定申告する場合は、本業の給与所得と合算して申告しなくてはなりません。この際、「給与所得の源泉徴収票」は税務署へ出す必要はありません。
<参考>本業の給与収入が年間で2000万円以下であり、さらに、副業の所得が20万円以下であれば、税務署へ確定申告する義務はないので放っておいて構いません。ただし、この場合、市区町村役場へ住民税の申告をしなくてはなりません。
※副業の所得=副業の収入-副業の必要経費
No.3
- 回答日時:
1枚の居申告書に
本業と副業双方の所得金額、必要経費、控除額など記載し
本業の源泉徴収票を添付して提出
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