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遺言書を裁判所で検認された後、その遺言書の筆跡や内容に疑問があり、また特定の
相続人が財産を使い込んでる可能性が高いのですが、どうやって調べられるのでしょうか?
また相続執行の際に、相続人全員の同意がなくても執行できるものですか?

A 回答 (1件)

使い込んでいる可能性がある場合ですが、全財産を把握できていないとそれは分からないでしょう。

まずは、全財産を把握することです。

一部預貯金を使い込んでいた場合でも、どこの銀行のどの口座から引き出して使い込んでいたのかを確定しなければなりません。

調べ方は、財産開示請求を申し立てるか、裁判所の職権で調べてもらうようになります。

当事者との交渉の場合は、何処何処の銀行にどのくらい預金があったはずである。と、言うように具体的な金額を相手に突きつけてみるところから交渉は始まります。

相続の執行は、原則、相続人全員の同意が必要です。
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