No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
ご説明に関し、さらに補足いたしますと、
憲法第81条は、
【第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。】
と規定しております。
なので、現行の日本の法制度の下では、最終的には、最高裁判所が法令等が憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有しております。
したがって、こうした日本の現行の法制度の下では、あえて「憲法裁判所」を設置する必要性に乏しいものと言わざるを得ません。
なぜならば、仮に「憲法裁判所」を設置することとすれば、最高裁判所等(下級審の裁判所を含む。)があえて憲法判断をする必要がないわけですから。
仮に、「憲法裁判所を設置すべき」というご意見があるとすれば、それはまさに憲法改正の論議を行う必要があるものと思料いたします。
No.3
- 回答日時:
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
終審裁判所なので、憲法裁判所ではないです。
これは、最高裁判所の目的が書いてある条文ですよ^^
No.2
- 回答日時:
そうとも言えません。
三権分立は御存知だと思いますが。
これ、以下の理由で行政が突出し
事実上の二権分立になっているのが
現代です。
1,福祉国家の為、行政の守備範囲が広がり
行政の肥大化現象が発生している。
2,政党制により、議会と行政が一体化している。
3,裁判官は内閣に任命権がある。
最高裁長官だけは天皇が任命するが、事実上の
任命権は内閣にある。
このような理由により、三権分立は
司法 VS 議会≒内閣
の二権分立になっているし、司法は圧倒的に
弱い。
三権分立を実のある制度にするためには
抽象的違憲立法審査権を有する憲法裁判所が
必要ではないか。
こんな、議論があります。
No.1
- 回答日時:
【まさに、おっしゃるとおりですね。
】憲法第81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
と謳っています。
なので、日本においては、憲法裁判所は設置されておりません。
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