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公正証書遺言で、妹に全部相続させると亡くなった父が書きましたが、父死後、妹が、「私が父の遺産全部相続しちゃったら兄貴生きて行けないもんね」と遺産分割協議書作成に協力っしてくれることになりました。
母は、2007年に既に他界してます。

今後、どう言う点に注意するべきでしょうか?

A 回答 (3件)

相続税に注意したほうが良いと思います。


心配であれば税理士に相談するのも有りだと思います。費用はかかりますが。

各相続人の相続税は、課税される遺産総額を一旦法定相続分で分割したものとして相続税の総額を算定し、その相続税の総額を、財産を取得した相続人の課税価格に応じて割り振って税額を算定します。

※上記の詳細は以下URLにあります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-isanbunkatsu/

※財務省のページ
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.h …
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①これは遺言をを尊重しつつも、遺留分の相続を確認するのか、


②遺言を無効にして、分配を兄弟で取り決めるか。

それとも相続は完了したが、それを妹から兄に贈与するのか。
これは贈与税の無駄払いですが。

上記の①と②どちらでしょうか。
手続きは既に回答されていると思います。
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お父さんの相続人の調査確認をちゃんとしていますか?



遺産分割協議には,相続権のある人全員が参加しないとなりません。まずはその確認を,ちゃんと戸籍謄本(お父さんの出生から死亡に至るまでのすべての期間の戸籍・除籍・改正原戸籍謄本)を集めてやるべきです(公正証書遺言による相続手続きなら,そんなことはしなくていい)。
相続人があなたと妹さんだけであるということを確認してからでないと,一部の相続人による遺産分割の協議ということになってしまうので,その遺産分割協議は無効になります。

結果,相続人があなたと妹さんだけだったことが確認できた場合,そこでようやく遺産分割協議ができることになるんですが,普通の遺産分割協議書を作ったのではトラブルが起こる可能性があります。

本来,遺言が残されていた場合には,相続開始の時点(被相続人の死亡の瞬間)で,遺産は遺言に書かれたとおりに相続人に帰属します(民法985条)。その範囲においては,遺産分割協議をする余地なんてないんです。
だから遺産を遺言記載以外の方法で分けることにした場合は,遺言に反している部分については,遺言に書かれた人から遺言に書かれていなかった人への贈与になります。その価額が110万円を超える場合には,贈与税の問題が発生するということです。

だからその場合で遺産分割協議書を作成するときには,相続人全員において遺言の効果を否認の確認をしたうえで,遺産分割をするんだということを明示していく必要があったりします。遺言の存在が誰にも知られていなければ問題は生じないようにも思われますが,これはそういう問題だけでなく,本来相続することになっていた相続人の翻意を防ぐ意味があったりするのです。遺産分割協議をしても,遺言があるなら遺言が優先するからです。

その具体的記載については,専門家に相談した方がいいでしょう。僕も実名を明かしてはいませんが,一応はプロの端くれです。実施するには,ケースバイケースで文面を考えます。適当なことをここに書いて,それが問題になっても困りますからね。
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