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第934条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。

2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。


なぜ、新たに定めた日本における代表者の住所地においても外国会社の登記をしなければならないのですか?(日本に営業所を設けていない外国会社が日本における複数の代表者を定めた場合、外国会社の登記はその代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所だけでは足りないのですか?)

A 回答 (1件)

外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは,日本における代表者(日本における代表者のうち一人以上は,日本に住所を有する者でなければなりません。

) を定め(会社法第817条第1項),当該外国会社について登記をすることが必要です。

法律で決められているから。
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