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障害者年金の代替となるような年金を詮索しています。

然る年金は現前していますか?

A 回答 (1件)

障害者年金と称してしまうことは、誤りです。


もしもそのように称してしまうと、法の下の障害者、つまりは、各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)が交付された者すべてが年金を受けられる、ということになってしまいます。
しかし、実際には、各種障害者手帳が交付済であることが受給要件となってはおらず、年金各法による受給要件を満たしさえすれば、年金を受けられ得ます。各種障害者手帳を所持していなくとも大丈夫なのです。
したがって、正しくは、障害年金と称することが必要です。

障害年金とは、一般に、国民年金法による障害基礎年金や、厚生年金保険法による障害厚生年金のことを指します。
原則として、初診日の前日の時点において、初診日が属する月の2か月前の月までの保険料納付実績が一定月数以上でなければ、どれほど障害の程度が重くとも障害基礎年金や障害厚生年金が認定されることはなく、その結果、障害基礎年金や障害厚生年金を受けることはできません。

代替となるような年金とは、上記のような現状であったときの障害基礎年金や障害厚生年金に代わり得るものを指しているものと思われます。

たとえば、労働災害や通勤災害による障害であれば、労働者災害補償保険法(労災保険法)による障害年金・障害補償年金というものが存在します。
その他の法でも同様で、予防接種健康被害救済制度による障害年金、医薬品副作用被害救済制度による障害年金などといったものが存在します。
さらには、障害基礎年金や障害厚生年金の法成立過程上の不備のために障害年金を受けられ得ない人への救済制度としての特別障害給付金という制度も存在します。

しかしながら、これら他法による障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金に代わり得るもの)であっても、障害基礎年金や障害厚生年金と同等以上の要件を満たしていなければ、現実には、年金を受けることができません。

以上のことから、制度としては「障害基礎年金や障害厚生年金に代わり得るもの」が存在してはいますが、「障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができないとき」は、残念ながら、「障害基礎年金や障害厚生年金に代わり得るもの」も受けることができない、と言わざるを得ません。

そのような場合には、障害を支給事由とする年金(障害年金)ではなく、他の2つの事由による公的年金(老齢年金、又は遺族年金)の受給によって補う、ということを考えに入れることが必要です。
もしも老齢年金や遺族年金を受けられ得るのであれば、それらの公的年金が「障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)に代わり得るもの」となるためです。
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この回答へのお礼

家族も関係機関も皆、当該手帳の事を「障害“者”手帳」と称呼しているので、そのように呼んでしまいました。

語弊を招来してしまった事を衷心より陳謝致します。

お礼日時:2022/05/27 07:29

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