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以前職場での傘の盗難についてここで質問させてもらった者です。
私はこの短期間に3回、傘の盗難にあいました。恐らく同一犯の可能性があります。
経緯を簡単に説明させてもらいますと、
1回目、傘の盗難が発生し、次の日は朝から雨だった為か、傘は返ってきてました。
盗難を疑ったのですが、まぁ、間違いもあるだろうと無理やり納得し騒ぎ立てることもしませんでした。これが先月のことです。

そこから2週間後、また傘がなくなっていました。(1回目と同じ傘)
次の日は晴れてた為傘は戻ってきていませんでした。
これは傘窃盗が濃厚になってきたぞと思いながら、傘に名前や目印という案もいただいたのですが、
傘の先端の折れ曲がりや開くボタンの位置が特殊なことから目印を付けても一緒だと思いました。
傘にしては4000円程する傘ですこしお高い傘です。
この傘は結局返却されず、私は同じ傘を買いなおす事にしました。(デザインが気に入っていたので)

そして、先週
またもや傘が盗難にあいました。
前回と同じデザインだった為盗まれたのでしょう。
さすがに怒りが沸き上がったのですが、盗犯が誰なのか分からずじまいでした。

そして本日朝、
傘立てを見ると私の傘が無造作に置かれていました。

今日は1日雨の予報です。
恐らく犯人はその傘を持って帰宅するでしょう。

2回目に盗難にあった傘が返って来てるということ、傘がなくなった日の出勤状況から
ある程度人数も絞れてきています。
(女性の可能性が非常に高い。。。)

本日、上司にも事の経緯を説明し、定時前に職場を抜け出す許可をもらいました。
会社玄関が見渡せる位置で待機し、私の傘を持って出てくる所を突撃する予定です。

前置きが長くなり申し訳ありませんが質問です。
この場合、会社は窃盗犯として傘を盗んだ犯人を解雇することができるのか?
(できる事なら私は盗犯にクビという罰を与えたい)
ただ、会社も今人手不足の為簡単にクビにはしないような気がします。
以前当て逃げを起こした人も相手との示談が成立し会社に在席しています。

そうなると、示談という形を提案されるでしょうが、要求できる金銭としてはいくらぐらいか、またどのような内訳を要求できるのか?

どちらも応じない場合、刑事事件として扱うことはできるのか?
刑事罰を望んでるわけではありませんが、3回の窃盗の末、「すいませんでした」で到底許せる気持ちではありません。
クビもなし、示談も応じないとなれば最悪被害届を提出するつもりです。
(大した罰はないと思いますが、どうにかして罰を与えたい)
一応証拠として動画撮影は行うつもりです。

それとも傘ごときでこんだけ騒ぎ立てるお前は小さい人間だ。と思うのか。
職場の100%白の人に相談したところ、「執念深い」と言われました。
傘は別にいいのですが、盗まれた事実に腹が立っています。

A 回答 (6件)

一般人でも現行犯なら逮捕することができます。

ですが、犯罪として確定できるのは裁判によるわけで、あなたではありません(あなたがやると私刑になります)。

また会社が(確定した)刑事犯をどう処分するかは、就業規則によりますから、解雇になるかどうかは分かりませんよ。

刑事事件として扱えるためには現行犯として逮捕し、警察に突き出すことです。それ以降の処置は警察・検察に任せないと。
現行犯として逮捕できなければ、警察に被害届を出し、あとは警察の手にゆだねないとね。

あなたが出来ることは、ここまでです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「私人逮捕」というやつですね。
私も刑罰がどの程度のものか想定できています。
最悪の場合でも略式起訴でしょう。
恐らく、逮捕されても48時間の拘束期間で釈放されるよそうです。

最低限動画撮影する予定ですがこれは「証拠録音」といい「盗撮」にはなりませんよね?

ここは被害届を提出するのが一番効果的かもしれませんね

お礼日時:2022/05/26 10:14

犯罪(窃盗罪や占有離脱物横領罪など)は構成しますので、警察への被害届提出などは、問題なくあなたの任意で可能です。



しかし「処罰の対象になるか?」と言うと、その可能性は低いです。
すなわち、警察で微罪処分とか、検察で不起訴処分くらいでしょう。

刑事手続きがその程度だと、会社も解雇などの重い懲戒処分は出来ません。
一般的には、実刑(禁固刑)以上くらいからが解雇も考慮される領域で、罰金刑以下では、「解雇は重過ぎ」と判断されるでしょう。

社内的な処分は、裁量者に委ねられますが。
事なかれ主義の人物であれば、あなたに「ここは一つ穏便に・・」みたいな要請をするかも知れませんね。
無論、断っても良く、就業規則などに定める懲罰規定に則り、逆に厳正に対処を要求とかは可能です。

ただ加害者側も、警察沙汰になって、社内的にもそう言うことが知られたら、かなり体裁が悪いので、示談交渉くらいは妥当と思います。
警察沙汰にすれば、現場検証とかで警察が会社に捜査に来る可能性もあり、ソコソコは目立つでしょうし。

金額に関しては、あなたの納得や、相手の態度にもよるだろうから、何とも言えませんが、まあ「0~10万円以内」くらいで決着すべきじゃないかな。

なお、刑事手続きはした方が、加害者側から示談を申し出て来る可能性などは高まるとは思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり検察の判断は軽いものになる予想ですね。
それでもかまいません。
逮捕され10日の拘留期間中留置所で過ごしてくれれば大いに満足です。

たかが傘と言えども私物を盗まれるのは不快な気持ちになりますよね。

会社も「穏便に」というのが一番望ましい方法でしょう。

質問文にもありますように犯人は恐らく女性の可能性が高いです。
私の会社の女性はほぼ結婚していますので、「旦那を交えて話をする」ぐらい高圧的な姿勢で問い詰めてもいいでしょうか?

示談で多少なりとも金銭を支払わせるか、クビか、逮捕か
この3択以外に私が納得する選択肢はありません。

お礼日時:2022/05/26 10:13

No.2の方の意見が殆どその通りだと思います。




>逮捕され10日の拘留期間中留置所で過ごしてくれれば大いに満足です。
↑仮に警察沙汰になっても10日間も拘留されないと思います。
おそらくその日のウチに帰れるでしょう。
在宅で捜査を進めるって感じになると思います。
万引きや傷害でも逃亡・証拠隠滅の恐れがなければその日のウチに帰れますので。

>示談で多少なりとも金銭を支払わせるか、クビか、逮捕か
↑1番現実的なのは示談でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。。。恐らくその日のうちに返されるでしょうね。

被害届を提出する旨を伝える→「勘弁してください」となる→では示談で。
というのがいいですね。

私も職場の人を疑いの目で見てしまうのが嫌なので早く終わらせたいと思っています。

お礼日時:2022/05/26 10:34

> 逮捕され10日の拘留期間中留置所で過ごしてくれれば大いに満足です。



あなたの気持ちは判ります。
ただ、身柄拘束に至る様な犯罪(事件)ではないことも確かです。

> 「旦那を交えて話をする」ぐらい高圧的な姿勢で問い詰めてもいいでしょうか?

第三者を交えることは、悪くはないと思います。
ただ、被害者と加害者の関係性からは、当然、被害者側が有利とか上位の立場なので、ことさら高圧的とか威圧的に出る必要はなく、
むしろ冷静とか冷徹な姿勢の方が良いのではないかなぁ。

相手の出方次第ですが、つべこべ言うなら「じゃあ結構。警察に被害届を提出して、会社にも厳正な処罰を求めます!」で、突っぱねたら良いですから。

また、下手に高圧的,威圧的だと、脅迫罪などになる可能性があるほか。
あなたの被害を社内などに流布する範囲はOKですが、被害者の名前を流布したりすれば、名誉毀損にもなり得ますので、ご注意を。

そう言う注意を含め、「冷静(冷徹)」が良いですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
冷静にですね。

確かに100%追突事故のようなものですもんね。
今回ばかりは私は1mmも悪くない。

冷静にいきます。

お礼日時:2022/05/26 10:58

うちの職場の嘱託のおじさんも、以前あなた様と全く同じ状況で、


かなり怒っていました。

もっとも、その人は、次の雨の日に、自分の傘が傘立てに戻してあるのを見つけ、勤務時間中にさっさと自分のロッカー内に隠してしまいましたけど。

本件について、確かに、窃盗罪とかで警察沙汰にするのは不可能ではありませんが、本件事案の内容からみて、それほど悪質なものではないので、せいぜい【起訴猶予処分】になるものと思われます。
すなわち、刑事裁判にすらなりませんね。

また、通常の企業であれば、社内処分もたいしたことはなく、せいぜい【口頭注意】ぐらいのものでしょう。
なので、今回は、お怒りはごもっともではありますが、今回は我慢をして、
それほど騒ぎ立てない方がよろしいのではないかと思います。

あなた様の社内での立場も考えますと。
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この場合、会社は窃盗犯として傘を盗んだ犯人を


解雇することができるのか?
 ↑
この程度の非行で、解雇は法的には
難しいです。



そうなると、示談という形を提案されるでしょうが、
要求できる金銭としてはいくらぐらいか、
またどのような内訳を要求できるのか?
 ↑
傘の値段。
傘が盗まれた事と相当因果関係がある
損害の総て。
まあ、数千円、数万円ぐらいでしょう。



どちらも応じない場合、刑事事件として扱うことはできるのか?
  ↑
窃盗になりますので、
刑事事件です。



クビもなし、示談も応じないとなれば最悪被害届を
提出するつもりです。
 ↑
犯人が判っているなら、告訴状の
方が良いです。



(大した罰はないと思いますが、どうにかして罰を与えたい)
一応証拠として動画撮影は行うつもりです。
  ↑
証拠は大事ですが、告訴状はおそらく
受理されないでしょう。

○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に
苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。



それとも傘ごときでこんだけ騒ぎ立てるお前は小さい人間だ。と思うのか。
職場の100%白の人に相談したところ、「執念深い」と言われました。
傘は別にいいのですが、盗まれた事実に腹が立っています。
 ↑
2chでありましたね。
小麦粉を仕掛けておいて、報復した
なんてのが。

https://www.youtube.com/watch?v=AO3efiAYjmE
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