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扶養に入って働いてる人も自分の働いてる会社で社会保険入るしかないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 週休二日の4時間勤務で20時間やから、あっという間に20時間なるな

    「扶養に入って働いてる人も自分の働いてる会」の補足画像1
      補足日時:2022/05/26 11:03

A 回答 (2件)

はい、働いてる会社で社会保険の加入要件を満たしているなら加入は義務です。


逆に勤務先の社会保険に加入できるなら、扶養に入る要件は満たしていないことになります。
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いいえ。

そんなことはありません。

①社会保険に加入する条件と
②社会保険の扶養となる条件は
別々に存在します。

①加入条件を満たしていても
②扶養条件を満たしていない
こともあります。

関連するのは、
①加入条件を満たしていたら、
社会保険に加入しなければならず、
②扶養からは抜けなければいけない
という点です。

具体的に。
社会保険の加入条件は、現在、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

また、勤務時間が正社員の3/4以上
なら、⑭などの条件に関わらず、
社会保険に加入することになっています。
正社員が週40時間なら30時間以上の
勤務時間だと加入となります。

今年10月より制度改正があり、
⑭の企業規模の条件が、
現在は従業員501人以上が対象ですが、
2022年10月で101人以上
2024年10月で51人以上
の企業が対象になり、対象が拡大されます。

一方で社会保険の扶養家族の
条件は、収入条件であり、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満が条件です。

この条件は、別々なので、
例えば、家族経営の小さな会社で
週20時間以上働いても、
社会保険に加入できない場合もあり、
月に108,334円以上の給料をもらって
いたら、扶養にも入れない。
といった場合もあるのです。

くれぐれもご留意ください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2022/05/26 11:33

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