
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
モラハラの根拠も無く(弁護士が確証を得ていない、ということ。
)内容証明を送るのはしないと思います。何故なら、弁護士の倫理規定に反する可能性があるからです。モラハラの実情をもう少し詳しくお書きにならないと正しい回答は無理です。No.3
- 回答日時:
弁護士は金になる事は何でもするから、
可能だけど、
それはその弁護士と相談しましょう。
退職覚悟/更にはその後の訴訟を挑むつもりでの挑戦状みたいな事になるかもね。
おそらく、立場が悪くなるので、別のハラスメントで追い込まれる可能性もある・・・
例えば、
仕事を減らされたり増やされたり/無視されるようになったり、評価も低くされボーナスが減る。リストラや転勤候補。
昇給も昇進も無くなる可能性がある・・・
No.2
- 回答日時:
可能です。
ただ、弁護士を納得させるだけの
根拠、資料を持参しましょう。
また、そういうことをやると、会社の
ブラックリストに載せられる可能性が
あります。
それで結局辞める羽目になることが
あります。
理不尽ですが、これが現実です。
No.1
- 回答日時:
できます。
ただ、モラハラが続いた場合どうするかまで考えておく必要があります。
「法的手段を講ずる」とすれば裁判ですが、モラハラであることの証拠と、そのモラハラによる実害が何かが問題となります。
そのあたりまで、キチンと計画を立てておかないと、内容証明が無意味になります。
また、「モラハラなどしていない」として、名誉毀損で訴えられることも想定しておきましょう。
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